○亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年6月18日

規則第14号

(採用の協議)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき任期を定めた職員を採用しようとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第3条 任命権者は、条例第2条の規定による採用を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の選考により行う場合は、その選考にあたって、選考される者の人種、信条、性別、社会的身分等を基準としてはならず、及び情実による採用を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けてはならない。この場合において、任命権者は、選考される者を従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識、経験又は識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき、経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職する場合

(任期の更新に係る同意)

第5条 条例第4条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年6月18日 規則第14号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成24年6月18日 規則第14号