○亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年6月18日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第4条、第5条、第6条第2項及び第7条第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第2条の2 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第3条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第2条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

2 第2条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第4条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期が3年(前条に規定する場合に該当するときは、5年。以下この条において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(任期付短時間勤務職員の週休日及び勤務時間)

第4条の2 第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する勤務時間条例第2条及び第3条の規定の適用については、勤務時間条例第2条第3項中「範囲内で」とあるのは「範囲内で、亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年亘理町条例第18号)第2条の2の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間の範囲内で」と、勤務時間条例第3条第1項及び第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」とする。

(給与の特例)

第5条 任期付職員の給与条例の適用については、亘理町給与に関する条例(昭和32年亘理町条例第11号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 任期付職員の給料月額は、給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

3 任期付職員に対する給与条例第16条第3項及び第17条第2項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付職員」と読み替えるものとする。

4 任期付短時間勤務職員の給料月額については、その者に適用される給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に前条の規定により読み替えて適用する勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第5条の2 給与条例第8条、第9条第9条の3第9条の4の規定は任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条第2項及び第4項並びに第20条の規定については、給与条例第11条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条の2の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、同第4項及び第20条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員」とする。

(分限及び懲戒)

第6条 任期付職員については、亘理町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年亘理町条例第14号)及び亘理町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年亘理町条例第15号)の規定を適用する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成27年2月1日より適用する。

(平成28年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

亘理町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年6月18日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)