○亘理町放課後児童クラブ条例施行規則

平成20年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町放課後児童クラブ条例(平成20年亘理町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 亘理町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の利用定員は、次のとおりとする。

名称

定員(人)

亘理児童クラブ

110

中町児童クラブ

35

吉田西児童クラブ

45

吉田児童クラブ

30

荒浜児童クラブ

40

高屋児童クラブ

20

逢隈児童クラブ

133

(休業日及び利用時間)

第3条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月13日から8月16日までの日

(5) その他町長が特に必要と認めた日

2 児童クラブの利用時間は、次の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 学校授業日 授業終了後から午後6時まで

(2) 学校休業日 午前8時から午後6時まで。ただし、土曜日は午前8時から午後5時まで

(3) 延長利用時間 午後6時から午後7時まで。ただし、土曜日は除く。

(利用の申請)

第4条 児童クラブの利用を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に就労証明書又は家庭において児童を保護することができないことを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、審査を行い利用の可否を決定し、放課後児童クラブ利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料の全部又は一部を免除すること(以下「減免」という。)ができる事由は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護世帯であるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 利用料の減免を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第3号)に、該当する書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、可否を決定し、放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第4号)又は放課後児童クラブ利用料減免申請却下通知書(様式第5号)により保護者に通知するものとする。

4 利用料の減免の決定を受けている保護者は、その事由が消滅したときは、速やかに放課後児童クラブ利用料減免理由消滅届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、亘理町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成11年亘理町告示第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月5日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日規則第20号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町放課後児童クラブ条例施行規則

平成20年3月21日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)