○亘理町災害対策本部設置運営要綱

平成19年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町災害対策本部条例(昭和38年亘理町条例第7号)第4条の規定に基づき、亘理町災害対策本部(以下「災対本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び廃止)

第2条 町長は、次の場合に災対本部を設置する。

(1) 「宮城県」に津波警報又は、大津波警報が発表されたとき。

(2) 町域で震度5強以上の地震が観測されたとき。

(3) 大雨、洪水、高潮等により災害が発生し、又は災害が発生する恐れがあるとき。

(4) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 災対本部は、亘理町役場に設置する。

3 災対本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと町長が認めた時に廃止する。

4 町長は、災対本部を設置し、又は廃止したときは、関係機関に連絡するとともに、町民に周知するものとする。

(副本部長及び本部員)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(3) 亘理地区行政事務組合消防本部消防長

(4) 会計管理者

(5) 会計課長

(6) 教育次長

(7) 教育総務課長

(8) 生涯学習課長

(9) 議会事務局長

(10) 農業委員会事務局長

(11) 亘理町消防団長

(12) その他必要と認める者

(本部会議)

第4条 災対本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって編成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。

3 本部会議は、本部長が招集し、主宰する。

(組織及び分掌事務)

第5条 災対本部の組織は別表第1のとおりとし、別表第2に掲げる事務を分掌する。

2 部に亘理町災害対策本部条例第3条第3項に定める部長及び副部長のほか、班長及び副班長を置き、別表第2に掲げる職にある者の中から部長が指名する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 班長は、上司の命を受け、班の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときは、その職務を代理する。

(非常配備体制)

第6条 本部長は、災対本部を設置した場合、組織の全力を挙げて応急対策を実施するため、災害応急対策に従事することができる全職員に非常配備を指令する。

2 部長は、あらかじめ次の事項を定めた配備編成計画を作成し、これを職員に周知徹底するとともに、対策本部に報告しなければならない。

(1) 班内の所掌事務、配備職員及びその責任者

(2) 配備職員の連絡先並びに休日及び勤務時間外における連絡体制

(警戒配備体制)

第7条 災対本部設置前における警戒配備体制については、別に定めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日告示第134号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日告示第99号)

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第98号)

この告示は、平成29年6月1日から施行し、改正後の亘理町災害対策本部設置運営要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第8号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日告示第80号)

この告示は、令和3年5月31日から施行する。

(令和5年3月31日告示第57号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

本部編成図

画像

別表第2(第5条関係)

各部及び班の事務分掌

部名

(担当課等名)

班名

(担当班長名)

事務分掌


災害対策統括班

安全推進班長

1 災対本部の設置及び廃止に関すること。

2 災対本部の運営に関する総合調整に関すること。

3 県、その他関係機関との連絡調整に関すること。

総務部

総務課

企画課

財政課

亘理地区交流センター

荒浜地区交流センター

逢隈地区交流センター

吉田地区交流センター

議会事務局

総務班

総務班長

庶務班長

選管副参事

1 気象情報、災害情報等の受領及び伝達に関すること。

2 自衛隊、防災ヘリの派遣要請に関すること。

3 受援の調整及び受け入れ態勢の整備に関すること。

4 防災無線の統制に関すること。

5 交通整理、交通規制の連絡調整に関すること。

6 避難勧告等の発令、避難所の開設命令に関すること。

7 防災用資機材の調達・配分に関すること。

8 罹災証明に関すること。

9 行方不明者の捜索に関すること。

10 部内の総括及び連絡調整に関すること。

11 総合的な住民対応(案内所設置)に関すること。

12 その他、他の班に属さないこと。

企画班

企画班長

デジタル推進班長

共創イノベーション班長

1 町民からの災害情報の収集、管理、分析に関すること。

2 政府、国会、県に対する要請事項に関すること。

3 災害統計の総括に関すること。

4 電子計算機の災害予防及び応急復旧に関すること。

5 災害広報活動の総括に関すること。

6 報道機関との連絡及び相互協力に関すること。

7 災害記録写真その他災害関係の広報資料の収集及び提供に関すること。

8 災害情報、安否確認等の町民への提供に関すること。

財務班

財務班長

管財班長

1 災害関係の予算措置に関すること。

2 町有財産の被害調査に関すること。

3 義援金等の受入れ・保管に関すること。

4 応急対策資金の出納に関すること。

5 緊急車両の確保に関すること。

6 職員向け(支援者等を含む)の炊き出しに関すること。

交流センター班

庶務班長

1 本部との連絡調整に関すること。

2 災害情報収集に関すること。

3 避難所の管理運営に関すること。

4 消防団の警戒待機に関すること。

5 交流センター周辺の災害記録写真の撮影・記録に関すること。

民生部

福祉課

介護長寿課

健康推進課

町民生活課

税務課

子ども未来課

地域包括支援センター

子育て世代包括支援センター

児童館

保育所

福祉班

社会福祉班長

被災者支援班長

障害福祉班長

高齢者支援班長

介護保険班長

保険年金班長

町民班長

課税班長

子育て支援班長

家庭支援班長

児童館長

保育所長

1 避難所の管理運営に関すること。

2 避難所への連絡員の配置、避難者の収容に関すること。

3 炊き出しに関すること。

4 災害救助法の適用に関すること。

5 日赤の救援物資業務の連絡調整に関すること。

6 災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること。

7 遺体等の措置、埋火葬に関すること。

8 要配慮者の支援に関すること。

9 部内の総括及び連絡調整に関すること。

10 避難所及び避難所周辺の災害記録写真の撮影・記録に関すること。

11 保育所・児童館の応急対策及び被害調査に関すること。

防疫班

生活環境班長

ゼロカーボン推進班長

1 防疫対策に関すること。

2 し尿、ごみ処理計画に関すること。

3 がれき等廃棄物の処理に関すること。

4 防疫活動班の編成に関すること。

輸送班

納税班長

1 緊急輸送物資の搬送に関すること。

2 生活必需品、食料品等の調達・供給・配分に関すること。

3 支援物資の受け入れ、集積及び配送の統括に関すること。

医療救護班

健康推進班長

1 医療機関との連絡調整に関すること。

2 救護所の管理及び救護活動に関すること。

3 被災者の保健対策・精神衛生に関すること。

4 救急医療品、衛生資機材等確保及び配分に関すること。

5 医療ボランティアに関すること。

産業部

農林水産課

商工観光課

農林水産班

農政班長

水産班長

整備班長

1 農林業関係の応急対策及び被害調査に関すること。

2 水産関係の応急対策及び被害対策に関すること。

3 災害時における農業行政の総括に関すること。

4 排水機場の管理に関すること。

5 部内の総括及び連絡調整に関すること。

6 出入港、船舶の応急対策に関すること。

商工観光班

商工労働班長

観光推進班長

1 商工関係の被害調査に関すること。

2 「わたり温泉鳥の海」の応急対策及び被害調査に関すること。

3 生活必需品、食料品等の確保に関すること。

4 応急対策活動等の労働力の確保・配分に関すること。

建設部

都市建設課

施設管理課

建築班

建築宅地班長

管理班長

用地班長

1 災害建築物の応急対策に関すること。

2 公営住宅の応急対策及び被害調査に関すること。

3 各種建築物の被害状況の把握に関すること。

4 応急住宅の確保に関すること。

5 被災建築物の応急危険度判定及び被災宅地危険度判定に関すること。

6 都市公園施設の被害状況の把握に関すること。

7 部内の総括及び連絡調整に関すること。

土木班

都市整備班長

1 土木関係の応急対策及び被害調査に関すること。

2 道路警戒に関すること。(障害物の除去、緊急輸送ルートの確保)

3 道路、橋梁、河川及び急傾斜地の被害状況の把握に関すること。

4 建設業者との連絡調整に関すること。

5 建設機械等の借上げに関すること。

上下水道部

上下水道課

会計課

農業委員会事務局

施設班

上下水道課庶務班長

施設班長

出納班長

農業委員会事務局庶務班長

1 下水道施設の応急対策及び被害調査に関すること。

2 水道施設の応急対策及び被害調査に関すること。

3 給水作業に関すること。

4 部内の総括及び連絡調整に関すること。

教育部

教育総務課

生涯学習課

図書館

郷土資料館

学校給食センター

学務班

教育総務班長

給食センター庶務班長

1 文教施設の応急対策及び被害調査に関すること。

2 罹災児童及び生徒の把握及び措置に関すること。

3 所管の避難所の開設及び管理運営等に関すること。

4 部内の総括及び連絡調整に関すること。

生涯学習班

生涯学習班長

スポーツ推進班長

文化財班長

図書館庶務班長

1 所管の避難所の開設及び管理等に関すること。

消防部

あぶくま消防本部

亘理消防署

亘理町消防団

消防班

あぶくま消防本部

亘理消防署

亘理町消防団

1 住民の避難及び救出に関すること。

2 災害時における応急措置に関すること。

3 災害警戒に関すること。

4 行方不明者の捜索に関すること。

5 その他、あぶくま消防本部の定めるところによる。

亘理町災害対策本部設置運営要綱

平成19年3月30日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年3月30日 告示第34号
平成23年12月16日 告示第134号
平成25年6月21日 告示第99号
平成26年3月31日 告示第37号
平成29年6月1日 告示第98号
令和2年3月31日 告示第8号
令和3年5月31日 告示第80号
令和5年3月31日 告示第57号