○亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第17号

(公募によらない選定理由)

第2条 条例第2条ただし書に規定する合理的な理由は、次のとおりとする。

(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されること。

(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できること。

(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できること。

(4) 申請がなかった時その他緊急やむを得ない理由があると認められるとき。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式。以下「申請書」という。)とする。

2 条例第3条第5号に規定する書類は次のとおりとする。

(1) 指定期間に属する各年度の公の施設の管理に係る収支予算書

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度の事業実績報告書、収支決算書及び財産目録。ただし、当該申請書を提出する日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録

(5) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 役員の名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

亘理町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第17号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 規則第17号