○亘理町長老推戴基準内規

昭和58年3月10日

施行

亘理町長老礼遇条例第2条の規定により、亘理町長老として推戴しようとする者は、町長が審査会に諮り、その答申に基づいて議会に提案し、議会の同意を得て推戴する。審査会は、副町長、教育長、会計管理者、各課長等をもって組織し、会長には副町長、副会長には教育長があたる。

推戴基準は、下記のとおりとする。(別表を目安とする。)

1 年齢おおむね75歳以上の者で、功績のあったもの

2 亘理町の特別職に在職する者を除く。

3 その他町長が特に認める者

(*叙勲及びこれに準ずる賞を受賞した者)

以上

なお、亘理町長老には、顕彰状及び記章を授与する。

この内規は、昭和58年3月10日から施行する。

この内規は、平成2年3月13日から施行する。

この内規は、平成3年7月24日から施行する。

この内規は、平成3年9月9日から施行する。

この内規は、平成19年4月1日から施行する。

別表

亘理町長老推戴基準表

区分

基準

摘要

町長

8年

 

副町長

16

 

町議会議長

8

 

町議会議員

16

 

農業委員会委員、教育委員会委員、監査委員

選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

20

 

国・県特別職

12

 

公共的団体の長

20

 

亘理町長老推戴基準内規

昭和58年3月10日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和58年3月10日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし