○亘理町長老礼遇条例

昭和58年3月7日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治等の振興に功績があつた者に対し、亘理町長老(以下「長老」という。)として顕彰し礼遇することを目的とする。

(推戴)

第2条 町長は、自治・産業・教育・文化・その他町勢の進展に貢献し、その功績が顕著な者を町議会の同意を得て推戴する。

(待遇)

第3条 長老には、次の待遇を与えるものとする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町が管理する公共的施設の利用、その他の便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔意

(4) 年額10万円の年金の支給

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町長老礼遇条例

昭和58年3月7日 条例第9号

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和58年3月7日 条例第9号
昭和63年3月18日 条例第7号