○亘理町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月15日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、460人とする。

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本消防団員 次号に規定する団員以外の団員(以下「基本団員」という。)

(2) 機能別消防団員 火災防除に限って従事する団員(以下「機能別団員」という。)

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の基本団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年令18才以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別団員は、前項各号に規定する資格を有し、団員若しくは消防職員の経験を有するもの又は団員としての必要な知識経験を有すると団長が認める者のうちから、町長の承認を得て任用する。

(退職)

第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃、又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の一に該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第9条 団員には、次により基本報酬を支給する。ただし、機能別団員には基本報酬を支給しない。

団長 年額 19万円

副団長 年額 14万8,500円

分団長 年額 11万1,000円

副分団長 年額 8万7,000円

部長 年額 7万9,000円

班長 年額 6万2,000円

副班長 年額 4万7,000円

団員 年額 4万2,000円

2 機械整備の職務に従事する基本団員には、次の各号に掲げる額により、機械担当員報酬を支給する。

(1) 自動車ポンプ、積載車の場合 月額 5,800円

(2) 小型動力ポンプの場合 月額 3,600円

3 団員が水火災等の災害の防除、警戒、捜索、訓練等の職務に従事した場合においては、次の各号に定めるところにより出動報酬を支給する。

(1) 亘理町消防団が主催する演習・訓練・会議等 1回につき2,000円

(2) 外部の団体が主催する演習・訓練・会議等 1回につき3,500円

(3) 火災・災害等に対する対処行動のための出動 1回4時間以内は4,000円、4時間を超えた場合は8,000円

(4) 機能別団員が職務に従事した場合 1回につき5,000円

(費用弁償)

第10条 団員が公務のため旅行した場合には、町の一般職の職員で行政職給料表の適用を受けるものに支給される旅費の額と同額の費用弁償を支給する。

2 前項に規定する費用弁償の支給方法については、町の一般職の職員の例による。

(公務災害補償)

第11条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法は、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和27年組合条例第1号)及び宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合賞じゅつ金条例(昭和39年組合条例第2号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第12条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法は、宮城県非常勤消防団員補償報償組合補償条例(昭和39年組合条例第1号)の定めるところによる。ただし、機能別団員が退団する場合において、基本団員として勤務していた年数は通算しないものとする。

(規則への委任)

第13条 その他必要な事項は、亘理町消防団規則(昭和30年亘理町規則第7号)で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際に現に任用されている団員は、本条例により任用されたものとみなす。

3 亘理町消防団条例(昭和30年条例第9号)は、廃止する。

(昭和44年3月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月18日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月9日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月7日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月7日条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月10日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月9日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月24日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

亘理町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和43年3月15日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第12号
昭和44年3月14日 条例第12号
昭和45年3月23日 条例第5号
昭和46年3月18日 条例第4号
昭和47年3月22日 条例第2号
昭和48年3月23日 条例第4号
昭和49年3月25日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第18号
昭和51年3月19日 条例第3号
昭和52年3月11日 条例第3号
昭和53年3月13日 条例第2号
昭和54年3月24日 条例第2号
昭和55年3月17日 条例第2号
昭和56年3月18日 条例第5号
昭和57年3月9日 条例第5号
昭和57年12月27日 条例第20号
昭和59年3月13日 条例第6号
昭和60年3月12日 条例第7号
昭和61年3月7日 条例第4号
昭和62年3月7日 条例第4号
昭和63年3月10日 条例第3号
平成元年3月13日 条例第9号
平成2年3月9日 条例第7号
平成3年3月11日 条例第8号
平成4年3月27日 条例第6号
平成5年3月12日 条例第5号
平成7年3月23日 条例第3号
平成8年3月22日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第16号
平成30年9月28日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第33号
令和4年3月24日 条例第8号