○亘理町消防団規則

昭和30年5月20日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、亘理町消防団(以下「消防団」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 消防団の組織は、別表第1のとおりとする。

3 分団の担当区域は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、副班長及び団員とする。ただし、機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の階級は団員とし、階級異動はできないものとする。

2 団長は、団の事務を統轄し団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対し、その責に任ずる。

(団長の職務代理)

第4条 団長に事故あるときは、予め団長の定める順位に従い副団長がその職務を行う。ただし、代理者は団の幹部の任免権の代行は出来ない。

(命令系統)

第5条 団の命令系統は、次の通りとする。

(1) 画像

(2) 町区域内に水火災が生じた場合、各分団は団長の命により行動を行うこと。

(3) 各地区内に水火災が生じた場合は、直ちに分団長の命により行動を開始し、分団長はこの旨団長に報告し、その指揮を受けること。

(4) 緊急重要事態発生の場合はこの限りでないが充分行動については、考慮を払い臨機の措置を講ずること。

(団長、幹部の任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び副班長の任期は4年とする。ただし、事故その他理由により任期中退職したる者の職を継承した場合は、その残任期間とする。重任はさまたげない。

(出場の際の規律)

第7条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限るものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第8条 出火出場又は引き揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合の他は、走行中追越してはならない。

(区域外の出場)

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。緊急の場合はこの限りでない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにも拘らず現場に近づくに従つて管轄区域外と判明したときはこの限りではない。

(水火災防禦及び鎮圧)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当り損害を最少限度に止めて、水火災の防禦及び鎮圧に努めなければならない。

(災害現場における活動)

第11条 消防団が水火災その他災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めると共に火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検視員の到着までその現場に保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うと共に公表は差し控えなければならない。

(設備資材)

第14条 消防団の設備資材は団長及び分団長がこれを保管管理するものとし、設備資材を毀損又は亡失したときは、保管責任者はその事由を具して町長に届け出なければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団には別表第3に定める文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め定期的にこれが訓練を行わなければならない。

2 機能別団員は、定例の消防訓練及び演習には参加しないものとする。ただし、団長の命により要請があった場合は、この限りでない。

(表彰)

第17条 町長又は団長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の表彰は、次の種別により賞詞又は賞状及び記念品を授与して行う。

(1) 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対して、これを授与する。

(2) 賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団、部、班に対して、これを授与する。

3 機能別団員の表彰は、退職に伴う感謝状を除き、国、県、町等への具申を行わないものとする。

(感謝状の贈呈)

第18条 町長は、勤続5年以上で勤務成績が優秀である消防団員が退職したときは、感謝状及び記念品を贈呈することができる。

2 町長又は団長は、次に掲げる事項について功労があると認められるもの、又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防禦救助に関し、消防団に対しなした協力

(訓練及び礼式)

第19条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

(服制)

第20条 消防団の服制については、総務省消防庁の定める消防団服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和30年2月1日に遡及し施行する。

(昭和42年12月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月28日規則第2号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日規則第3号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成8年3月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第7号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条第2項関係)

区分

組織

定員

本部

団長 副団長 分団長 副分団長 部長 班長 副班長、団員

15人

亘理分団

分団長 副分団長 部長 班長 副班長 団員

130人

荒浜分団

分団長 副分団長 部長 班長 副班長 団員

70人

吉田分団

分団長 副分団長 部長 班長 副班長 団員

120人

逢隈分団

分団長 副分団長 部長 班長 副班長 団員

125人

別表第2(第2条第3項関係)

区分

担当区域

亘理分団

亘理地区

荒浜分団

荒浜地区

吉田分団

吉田地区

逢隈分団

逢隈地区

別表第3(第15条関係)

消防団に備付ける文書簿冊(分団班も消防団に準ず)

1 消防団員名簿

2 沿革誌

3 日誌

4 設備資材台帳

5 区域内全図

6 地利水利要覧

7 金銭出納簿

8 手当受払簿

9 給与品、貸与品台帳

10 消防法規例規綴

11 雑綴

亘理町消防団規則

昭和30年5月20日 規則第7号

(平成30年9月28日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和30年5月20日 規則第7号
昭和42年12月28日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第2号
昭和48年3月28日 規則第2号
昭和56年3月18日 規則第3号
平成2年3月30日 規則第3号
平成8年3月26日 規則第1号
平成27年3月20日 規則第7号
平成30年9月28日 規則第19号