○亘理町農村創作活動センター管理規則

昭和57年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、亘理町農村創作活動センター条例(昭和57年亘理町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、亘理町農村創作活動センター(以下「施設」という。)の運営管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の資格)

第2条 施設を使用できる者の範囲は、亘理町内に住所を有する全ての者を対象とする。

(開館時間)

第3条 施設の使用時間は、原則として午前9時から午後9時までとする。

(使用の許可等)

第4条 施設を使用しようとする者は、使用する日の3日前までに、使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。但し、次の各号に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備をき損する恐れがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用期間)

第5条 施設の使用期間は引き続き3日を越えることができない。但し、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の取消し及び停止)

第6条 町長は、使用者が条例及びこの規則に違反したときは、使用許可の取消し、又は停止することができる。

2 前項により使用許可の取消し、又は停止を受けた使用者に損害があつても、町長はその責を負わない。

(使用料の納入)

第7条 使用料は、第4条第1項の使用許可申請書の提出と同時に納入しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 施設設備の原状を変更しないこと。

(3) 使用後の整理、整頓を行うこと。

(4) 使用目的以外に使用しないこと。

(5) 火災、盗難の防止に努めること。

(6) その他、特に町長の指示する事項

(損害の賠償)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失により施設設備を亡失、又は、き損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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亘理町農村創作活動センター管理規則

昭和57年3月17日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)