○亘理町国民健康保険出産費貸付条例施行規則

平成13年6月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則亘理町国民健康保険出産費貸付条例(平成13年亘理町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、出産費の貸付けに関する必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる者 出産予定日まで1ヶ月以内であることを証明する書類

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる者 妊娠12週以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

2 申込者は1名以上の連帯保証人を立てなければならない。ただし、前項による申込と同時に、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の別に定める停止条件付相殺契約を締結した者はこの限りでない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、申請書を受理したときは速やかにそれを審査し、貸付けの適否及び貸付金額を決定しなければならない。

2 町長は、貸付け及び貸付金額を決定したときは、出産費貸付決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

3 町長は、貸付けを行わないことを決定したときは、申込者に対し、出産費貸付却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 申込者は、貸付決定の通知を受けたときは、出産費貸付金借用証書(様式第4号)を町長に対し、遅延なく提出しなければならない。

(貸付等の管理)

第4条 健康推進課長は出産費貸付簿(様式第5号)を備え、整理保管しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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亘理町国民健康保険出産費貸付条例施行規則

平成13年6月29日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年6月29日 規則第10号
平成18年9月29日 規則第24号
平成19年3月30日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第9号