○亘理町国民健康保険出産費貸付条例

平成13年6月29日

条例第12号

(目的)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付けは、次に掲げる各号の要件のいずれかを満たす亘理町国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。

(1) 出産予定日まで1ヶ月以内であること。

(2) 妊娠12週以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払っていること。

2 前項の規定にかかわらず、法第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止め並びに国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項の規定による短期被保険者証の交付に該当するものには、資金の貸付けを行わないことができる。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込額を限度とする。

(貸付条件)

第4条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から起算して2週間以内に出産育児一時金の支給申請がないときは、町長が指定する日までとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して4週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(3) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により資金の貸付を受けたときは、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(4) 貸付金の償還は、町長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(5) 貸付金は無利子とする。ただし、借受人が、償還期日までに償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該金額に亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による延滞金の割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収することができる。

(貸付申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第6条 町長は、第5条の申請書を受理したときは速やかに資金の貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号抄)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第3条及び第4条の規定による改正後の各条例の規定中違約金に関する部分は、施行日以後に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金から適用し、施行日前に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。

亘理町国民健康保険出産費貸付条例

平成13年6月29日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成13年6月29日 条例第12号
平成18年6月23日 条例第25号
平成25年12月13日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第30号