○亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例

昭和54年12月25日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金・使用料・加入金・手数料及び過料その他町の歳入(以下「税外収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 町長は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の督促については、督促状を発した日から10日以内の納期限を指定しなければならない。

(延滞金の徴収)

第3条 税外収入金の納付について督促を受けた者に係る延滞金の額及び徴収方法については、亘理町町税条例(昭和34年亘理町条例第31号)の例による。

(延滞金の減免)

第4条 町長は、納期限までに分担金等を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号抄)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 第1条、第2条及び第5条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。

亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例

昭和54年12月25日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和54年12月25日 条例第14号
昭和58年3月7日 条例第17号
平成25年12月13日 条例第24号
令和4年12月20日 条例第30号