○亘理町奨学金管理運営規則

昭和53年4月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、亘理町奨学金貸付条例(昭和53年亘理町条例第11号)の設置に伴い、これが管理運営に必要な事項を定める。

(奨学生と奨学金)

第2条 奨学金貸付条例により学資の貸付を受ける者を奨学生といい、その学資を奨学金という。

(奨学金の貸与期間)

第3条 奨学金の貸与期間は、奨学生に採用した時からその者の在学する学校の最短修業年限の終期までとする。

(貸付けの申請)

第4条 条例第5条の規定により奨学金の貸付けの申請をしようとする者は、奨学金貸付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 世帯員全員の住民票

(3) 所得のある世帯員全員の所得証明書・納税証明書

(4) 合格通知書の写し又は在学証明書

(5) 誓約書(様式第3号)

(6) 奨学金貸借契約書(様式第4号)

(7) その他町長が必要と認める書類

(奨学生選考委員会)

第5条 奨学生を選考するため、亘理町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員6名をもつて組織し、副町長、教育委員2名及び3名の知識経験を有する者から町長が委嘱する。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、委員会の選考を経て町長が決定する。

2 奨学生を決定したときは、本人に通知するものとする。

(奨学金額の決定及び貸与)

第7条 奨学金は、次の各号に掲げる金額とし、予算の範囲内で町長が決定する。

(1) 高等学校又は専修学校の高等課程に在学する者 月額1万5,000円以内

(2) 高等専門学校に在学する者 月額2万5,000円以内

(3) 短期大学又は専修学校の専門課程に在学する者 月額3万円以内

(4) 大学に在学する者 月額4万円以内

2 奨学金は、月額の3箇月分を合わせて、5月、7月、10月及び1月の各月10日までに原則として本人に貸与する。ただし、特別の事情があるときは、6箇月分を合わせて貸与することができる。

(成績証明書の提出)

第8条 奨学生は町長が指定する日までに成績証明書を町長に提出するものとする。

(奨学生の異動届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ、直ちに町長に届出なければならない。

(1) 休学、復学、転学または退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人または連帯保証人の住所、氏名、その他重要な事項に変更があつたとき。

2 前項第1号及び第2号に係る届出書には学校長の証明を付するものとする。

(転学及び退学による奨学金の取り扱い)

第10条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。ただし、転学の場合は、その事情により継続貸与することができる。

(奨学金借用証書の提出)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の全額について、連帯保証人と連署のうえ、奨学金借用証書(様式第5号)、奨学金償還計画書(様式第6号)及び及び奨学金償還明細書(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 卒業もしくは修了し、又奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 奨学金の貸与を廃止されたとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

2 前項の保証人は独立の生計を営む者であつて、いつでも本人と連絡のできるものでなければならない。

(奨学金の償還)

第12条 奨学生が第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、貸与の終了した翌日から起算して6月を経過した後、奨学金を償還しなければならない。

2 前項の奨学金の償還は年賦、半年賦、月賦又はその他1年以内の割賦の方法によらなければならない。

3 前項の割賦の金額は各々均等割とする。ただし、特別の事由あるときは、この限りでない。

4 奨学生もしくは奨学生であつた者が死亡したとき、又は特に必要があると認めたときは、前2項と異なる償還方法を指示することがある。

5 奨学金は、いつでも繰上償還ができる。

(償還猶予の願出)

第13条 奨学金の償還猶予を受けようとする者は、その事由を明かにした奨学金償還猶予願を提出しなければならない。

2 前項の願書には、必要に応じ、その事由を証明する書類を提出させることができる。

(奨学生であつた者の届出)

第14条 奨学生が第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、直ちにその住所及び職業を届出なければならない。

2 奨学生であつた者は奨学金償還完了前に住所、氏名、職業その他重要な事項に変更があつたときは、直ちに届出なければならない。

3 奨学生であつた者は、その連帯保証人を変更したとき、又はそれらの住所、氏名、その他重要な事項に変更があつたときは直ちに届出なければならない。

(死亡の届出)

第15条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。

2 奨学生であつた者が奨学金償還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。

3 第1項の死亡届を提出する場合は、第11条の規定に準じて、奨学金借用証書、奨学金償還計画書及び奨学金償還明細書をあわせて提出しなければならない。

(償還免除の願出)

第16条 条例第9条の規定により、奨学金の償還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は連帯保証人と連署の上次の各号の書類を添付し、奨学金償還免除願を提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは除籍抄本、心身障害によるときは、その事実及び程度を証する医師の診断書

(2) 償還不能の事情を証する書類

2 前項の届出は、その事由発生後速やかにするものとする。

(償還免除の決定)

第17条 前条の規定により、奨学金償還免除願の提出があつたときは、これを審査決定し、その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則施行時に現に奨学生として奨学金の貸与を受けている者については、この規則により貸与したものとみなす。

3 亘理町奨学会規程(昭和33年教育委員会規程第1号)は、昭和53年3月31日限り廃止する。

(昭和54年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年3月18日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日規則第11号)

この規則は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和59年3月23日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年1月29日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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亘理町奨学金管理運営規則

昭和53年4月24日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月24日 規則第19号
昭和54年3月28日 規則第2号
昭和56年3月18日 規則第2号
昭和57年12月27日 規則第11号
昭和59年3月23日 規則第4号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和62年1月29日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第17号