○出資団体等情報公開事務取扱要領

平成13年3月30日

訓令第3号

第1 趣旨

出資団体等情報公開要綱(以下「要綱」という。)に関する事務の処理については、この要領の定めるところによる。

第2 開示請求書及び決定通知書等

開示の請求及び開示の決定及び通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれの各号に定める様式により行うものとする。

(1) 情報の開示請求 情報開示請求書(様式第1号)

(2) 情報の全部を開示する旨の決定 情報開示決定通知書(様式第2号)

(3) 情報の一部を開示する旨の決定 情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(4) 情報を開示しない旨の決定 情報非開示決定通知書(様式第4号)

第3 事務分担

1 請求窓口である総務課(以下「請求窓口」という。)で行う事務

(1) 出資団体等が保有する情報であって、亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「条例」という。)第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)が保有していないものの閲覧又はその写しの交付(以下「情報の開示」という。)における案内及び相談に関すること。

(2) 出資団体等が保有する情報の開示の請求の受付及び決定に関すること。

(3) 情報の開示の実施に関すること。

(4) 情報公開制度の運用における調整に関すること。

(5) 出資団体等の名簿の整備に関すること。

2 主管課(出資団体等を主管する課等をいう。以下同じ。)で行う事務

(1) 出資団体等に対する情報の開示の依頼に関すること。

(2) 情報の開示の実施に関すること。

(3) 財務に関する情報の開示に関すること。

第4 情報の開示に関する事務の手続き等

1 開示請求の受付(請求窓口)

(1) 情報開示請求書の確認事項

情報開示請求書(以下「請求書」という。)の受付にあたっては、次の事項を確認するものとする。

ア 「電話番号」欄

請求者に迅速かつ確実に連絡するため、自宅・勤務先等(法人等の場合は、担当者の氏名・所属・内線番号等)の電話番号が記載されていること。

イ 「請求する情報の件名又は内容」欄

開示請求しようとする出資団体等の財務に関する情報の件名又は知りたい情報の内容を特定するために必要な事項が具体的に記載されていること。

ウ 「請求者の連絡先」欄

請求者と一致する場合は、記入する必要なし。

エ 「開示の方法の区分」

希望する区分の□内にレ印が付されていること。

(2) 主管課職員の立会い

請求書を受け付ける際には、原則として主管課の担当職員の立会いを求めるものとする。

(3) 郵便又はファクシミリにより送付された請求書については、その請求書に開示の請求の年月日、請求者の住所及び氏名又は名称及び所在地、開示請求を受けた情報の件名又は内容その他請求者において記入すべき事項が記載されているときは、これを受け付けるものとする。

2 請求書を受け付けた場合の説明等(請求窓口)

請求窓口では、請求書を受け付けた場合は、受付印を押印し、受付番号を記載のうえ、その写しを請求者に交付(郵便又はファクシミリによる請求の場合は送付)するとともに、次の事項について説明(送付する場合を除く。)する。

(1) 情報の開示等の決定は、開示請求があった日から起算して15日以内に行い、結果は速やかに請求者に通知すること。

(2) 情報の開示を実施する場合の日時・場所等は、開示等の決定を通知する書面で指定すること。

(3) 情報の写しの交付を希望する場合は、写しの作成に要する費用を、又、その写しの郵送を希望する場合は、郵送に要する費用も併せて請求者が負担するとともに、前納する必要があること。

3 処理簿の作成

請求窓口は、開示請求があったときは、亘理町情報公開事務取扱要綱(平成13年亘理町訓令第2号。以下「取扱要綱」という。)に準じ、情報公開請求等処理簿(取扱要綱様式第4号。以下「処理簿」という。)を作成し、その請求の内容を記載するものとする。

4 受付後の請求書等の取扱い

請求窓口は、受け付けた請求書及び処理簿を直ちに主管課に送付するとともに、請求書の写しを保管するものとする。

第5 開示等の決定事務

1 請求書等の収受及び送付(主管課)

(1) 請求書の収受

主管課は、請求窓口から送付された請求書に受付印を押印し、文書収発簿に必要事項を記入するものとする。

(2) 処理簿への記載

主管課の担当職員は、請求窓口から送付された処理簿に、必要事項を随時記載し、常に処理経過が把握できるようにしておくものとする。

(3) 対象情報の内容の検討

主管課は、請求書に記載されている情報(以下「対象情報」という。)亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号)第10条から第13条までに規定する非公開情報に該当するかどうかを、解釈・運用基準等を参考に検討するものとする。

(4) 出資団体等に対する請求書の送付

主管課は、請求書の送付を受けた場合、「出資団体等情報の開示の依頼について」(様式第5号)にその請求書を添付し、速やかに出資団体等にその情報の開示に応じるよう依頼を行うこととする。

2 出資団体等の請求に関する手続き(出資団体等)

(1) 情報の開示に関する諾否の決定

ア 出資団体等は、請求書の送付を受けた日から7日以内に開示請求に対する諾否の決定を行い、速やかに主管課に「出資団体等情報開示回答書」(様式第6号。以下「回答書」という。)を提出するものとする。

イ 主管課は、出資団体等から回答書の提出を受けたときは、その回答書の写し及び処理簿を添付し、速やかに請求窓口に通知するものとする。

ウ 請求窓口は、情報開示決定通知書、情報部分開示決定通知書及び情報非開示決定通知書(以下これらを「決定通知書」という。)に出資団体等からの回答書の写しを添付し、速やかに開示請求者に通知するものとする。

(2) 回答書の記入要領

ア 「請求のあった情報の件名又は内容」欄は、その情報の件名等を正確に記入すること。

イ 「開示に応じる区分」欄は、該当する部分を○で囲み、「一部に応じる」の場合には、開示に応じない部分の概要及びその理由、「応じない」の場合及び「不存在」の場合には、その理由を記入すること。

(3) 要綱第4条第3項に規定する非公開情報に該当する情報の取扱い

出資団体等は、情報の開示の請求があった情報に次の情報が記録されている部分を除き、開示に応じるものとする。

ア 法令秘情報

法令等の規定により明らかに開示に応じることができないとされている情報

イ 個人情報

個人の思想、宗教、意識、趣味等に関する情報、心身の状況、体力、健康状態等に関する情報、資格、学歴、犯罪歴等に関する情報、職業、交際関係、生活記録等に関する情報、資産の状況、所得等に関する情報(事業を営む個人のその事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別され得るもの

ウ 法人等情報

法人その他の団体(国及び地方公共団体並びに町が出資し、又は助成している団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人のその事業における情報であって、公開に応じることにより、その法人等及びその事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの

エ 意思形成過程情報

出資団体等又は国若しくは地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)の事務又は事業における意思形成過程において、出資団体等の機関又は出資団体等と国等の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、出資団体等が作成し、又は取得した情報であって、公開に応じることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの

オ 事務事業執行情報

入札予定価格、用地買収計画その他出資団体等又は国等の事務又は事業に関する情報であって、公開に応じることによりその事務若しくは事業の目的を失わせ、又はその事務若しくは事業又は将来の同種の事業の公正若しくは円滑な実施を著しく困難にすると認められるもの

カ 国等関係情報

出資団体等と国等との間における協議により、又は国等からの依頼により、出資団体等が作成し、又は取得した情報であって、閲覧等に応じることがその協議又は依頼の条件又は趣旨に反し、国等との協力関係が著しく損なわれることにより、その協議又は依頼における事務又は事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの

キ 捜査情報

公開に応じることにより、人の生命、身体、自由及び財産の保護又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

3 情報の開示の日時及び場所の指定(請求窓口)

(1) 日時及び場所の指定

日時及び場所の指定にあたって、出資団体等は、事前に主管課に連絡することとし、主管課は請求窓口に連絡し、請求窓口は開示請求者との調整に努めるものとする。

(2) 場所の指定

開示を実施する場所は、原則として情報公開閲覧室とするが、出資団体等がその事務所における情報の開示を希望する場合は、事前に主管課に連絡することとし、主管課は請求窓口に連絡し、請求窓口は開示請求者との調整に努めるものとする。ただし、開示請求者の住所が遠隔の地にあることなどにより、情報の写しの郵送を希望する場合は、請求窓口から郵送するものとする。

4 情報の開示方法(主管課)

情報の開示は、開示に応じることにより、その情報を汚損し、または破損するおそれがあるなどその情報の保存に支障があると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、主管課が複写した物により開示に応じるものとする。

また、その情報を開示に応じる部分と非開示情報に相当する部分とに分離することが困難であるときは、その情報の非開示情報に相当する部分を削除した写しを作成し、この写しを閲覧に供し、又はその写しを作成するものとする。

5 情報の開示の実施(主管課・請求窓口)

(1) 情報の開示の日時及び場所

情報の開示は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で実施するものとする。

(2) 指定した日時以外における情報の開示の実施

開示請求者がやむを得ない事情により、指定した日時に開示場所にこれない場合は、請求窓口は主管課、出資団体等及び開示請求者と連絡のうえ、別に日時を指定するものとする。この場合、改めて決定通知書を送付することは要しないが、変更した日時を関係文書に付記するものとする。

(3) 決定通知書の提示

情報の開示を実施するときは、開示請求者に対して、決定通知書の提示を求めるものとする。

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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出資団体等情報公開事務取扱要領

平成13年3月30日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第3号
平成18年9月29日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第2号