○出資団体等情報公開要綱

平成13年3月30日

告示第9号

第1 趣旨

亘理町情報公開条例(平成13年亘理町条例第6号。以下「条例」という。)第21条に規定する出資団体等(以下「出資団体等」という。)の情報の開示に係る事務の処理については、この要綱の定めるところによる。

第2 定義

1 対象団体

条例第21条第2項の出資団体等の要件に該当するものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 出資団体のうち、毎年4月1日において資本金、基本金等を出資している割合が2分の1以上であること。

(2) 助成団体のうち、町の補助金、助成金、負担金等(以下「補助金等」という。)の総額が100万円以上の年度のものであること。

2 財務に関する情報

条例第21条第1項の財務に関する情報は、別表のとおりとする。

3 出資団体等に求める必要書類

条例第21条第3項の出資団体等に求める必要書類は、平成13年4月1日以降に出資団体等が作成し、又は取得した文書、図面及び写真であって、現に出資団体等が保有しているものとする。

第3 出資団体の財務に関する情報の開示

1 出資団体は、会計年度終了後、おおむね3か月以内に、出資団体の財務に関する情報をその出資団体を主管する課(以下「主管課」という。)に提出するものとする。

2 条例第2条に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)は、各主管課に出資団体の財務に関する情報を備え、一般の閲覧に供するものとする。

第4 出資団体等が保有する情報の開示

1 出資団体等が保有する情報であって、実施機関が保有していないものの閲覧、又はその写しの交付(以下「情報の開示」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対して、情報開示請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

2 実施機関は、前項の請求書を受付けたときは、速やかに出資団体等に対して、情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)を受けた情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 出資団体等は、実施機関から開示請求を受けた情報の提出を求められたときは、開示請求を受けた情報に、条例第10条から第13条までの非公開情報に該当する情報のいずれかが記録されている場合を除き、その情報の開示に応じるものとする。ただし、第2条第1項第2号の助成団体にあっては、町の補助金等の支出における対象事業費以外の経費に関する情報を除いて、その情報の開示に応じるものとする。

4 出資団体等は、実施機関から開示請求を受けた情報の提出を求められたときは、7日以内に開示請求にたいする諾否の決定をするものとする。

5 出資団体等は、前項の決定をしたときは、速やかに実施機関の主管課に対し、書面により通知しなければならない。

6 主管課は、前項の通知の送付があった場合は、その通知の写しを添付し、請求窓口である総務課(以下「請求窓口」という。)へ速やかに通知するものとする。

7 請求窓口は、前項の通知があったときは、出資団体等から実施機関の主管課にあった通知の写しを添付し、開示・非開示等の決定通知書を請求者に送付するものとする。

8 情報の開示は、原則として情報公開閲覧室にて行うものとする。

9 開示請求者は、情報の開示に要する費用(写しの送付に要する費用を含む。)を負担するものとする。

第5 その他

この要綱に定めるもののほか、出資団体等の情報の開示に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第11号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

別表

1 出資団体

・定款

・賃借対照表

・役員名簿(社員名簿)

・財産目録

・事業報告書

・事業計画書

・収支計算書

・収支予算書

2 助成団体

・1に準じた情報

出資団体等情報公開要綱

平成13年3月30日 告示第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報
沿革情報
平成13年3月30日 告示第9号
平成15年3月28日 告示第11号