○亘理町規則等の形式を左横書きに改正する措置に関する規則

平成13年12月21日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する亘理町規則、訓令、告示(以下「規則等」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則の形式は、すべて左横書きに改めるものとする。この場合において、横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用語等の整備については、亘理町条例の形式を左横書きに改正する措置に関する条例(平成13年条例第17号)の例による。

亘理町規則等の形式を左横書きに改正する措置に関する規則

平成13年12月21日 規則第14号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月21日 規則第14号