○亘理町条例の形式を左横書きに改正する措置に関する条例

平成13年12月21日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際現に効力を有する亘理町条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の条例の形式は、すべて左横書きに改めるものとする。この場合において、横書きに伴う文字の配列その他必要な措置については、次条から第5条までに定めるところによる。

(文字等の配列及び表等の措置)

第3条 既存の条例中、文字及び符号(左横書きのものを除く。)は、その配列の順序を変更しないで、左横書きに改める。

2 既存の条例中、別表及び様式(左横書きのものを除く。)は、それぞれその右上端が左上端に位置するように改める。この場合において、別表及び様式の見出し又は番号は、それぞれ当該別表及び様式の左上端にその位置を改める。

(号及び別表等の番号の措置)

第4条 既存の条例中、号及び号を細分する番号(他の条文中に引用されている号及び号を細分する番号を含む。)は、次に掲げるように改める。

(1) 号 (1)(2)(3)(4)(5)以下順次アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(2) 号の細分 以下順次片仮名による五十音に改める。

2 既存の条例中、別表の番号の「イ」「ロ」「ハ」及び「(イ)」「(ロ)」「(ハ)」は、それぞれ「ア」「イ」「ウ」及び「(ア)」「(イ)」「(ウ)」以下順次五十音に改める。

3 既存の条例中、別表の項又は欄の番号(別表中に引用されているものを含む。)は、1、2、3、4、5以下順次アラビア数字に改める。

(字句等の措置)

第5条 既存の条例中、漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、これを3位ごとに「,」で区切る。

2 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

上欄

左欄

下欄

右欄

上の

左の

右に

上に

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町条例の形式を左横書きに改正する措置に関する条例

平成13年12月21日 条例第17号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月21日 条例第17号