○亘理町町税以外の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

令和8年8月14日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定によりその督促及び滞納処分等について地方税の例によるものとされている町の歳入に係る徴収事務(以下「徴収事務」という。)に従事する職員の身分を証明する証票(以下「徴収職員証」という。)の交付及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(徴収職員証の交付)

第2条 町長は、徴収事務の公正な執行を確保するため、徴収事務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。この場合において、徴収職員証は、別表に定めるところによる。

(徴収職員証の取扱い)

第3条 徴収職員証の交付を受けた職員は、その徴収事務に従事するときは、常に徴収職員証を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係者に身分を示す必要があるときは、徴収職員証を提示しなければならない。

(2) 徴収職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 徴収職員証を紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えなくなったときは、徴収職員証再交付願(様式第2号)により、速やかにその旨を町長に届け出るとともに、徴収職員証の再交付を受けなければならない。

(4) 休業し、又は休職し若しくは停職となったときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、職員徴収証を所属長に返納しなければならない。

(5) 異動その他の理由により徴収職員でなくなったときは、徴収職員証を速やかに町長に返納しなければならない。

(徴収職員証の管理)

第4条 徴収事務を所管する所属長は、当該徴収事務に係る証票の交付並びに返納について、証票交付簿(様式第3号)及び証票返納記録簿(様式第4号)を備え、適正に管理しなければならない。

この規則は、令和8年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収事務

証票

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

保育所(園)保育料の徴収

徴収職員証(保育所(園)保育料)

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

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亘理町町税以外の町の歳入の徴収事務に従事する職員の身分を証明する証票に関する規則

令和8年8月14日 規則第21号

(令和8年9月1日施行)