○亘理町ふぐ処理者免許取得促進事業補助金交付要綱
令和8年6月30日
告示第101号
(趣旨)
第1条 町は、近年、漁獲量が増加しているふぐにより地域活性化を図るため、ふぐの処理等の規制に関する条例(令和3年宮城県条例第18号)第5条に規定するふぐ処理者の免許(以下「免許」という。)を取得した者に対し、その取得に要した経費について、予算の範囲内において亘理町ふぐ処理者免許取得促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し、町内の事業所もしくは、飲食店を営んでいる者または、勤めている者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、ふぐ処理者受験手数料の全額を補助するものとする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、亘理町ふぐ処理者免許取得促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、免許を取得した日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) ふぐ処理者免許証の写し
(2) 補助対象経費に係る収支が証明できるもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年7月1日から施行する。

