○亘理町低所得ひとり親世帯生活費支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰に直面している低所得ひとり親世帯に対して生活費を補助(以下「生活費補助金」という。)することにより、ひとり親家庭等における経済的負担の軽減を図り、児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 生活費補助金の支給対象者は、令和8年1月期の児童扶養手当を受給している世帯の受給者とする。
(支給額)
第3条 生活費補助金の金額は、世帯につき10,000円とする。
(支給対象者に対する支給の申入れ等)
第4条 町は、支給対象者に対し、生活費補助金の支給の申入れを行う。
2 支給対象者は、前項の申入れを受けた際、生活費補助金の辞退を届け出ることができる。
3 町長は、町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、生活費補助金を支給する。
(支給の方法)
第5条 町長は、前条により支給を決定した場合、支給対象者の児童扶養手当振込口座に、速やかに生活費補助金を振り込むものとする。
2 前項の児童扶養手当振込口座については、県から提供を受けることとする。
(給付の周知)
第6条 町長は、生活費補助金の給付に当たり、支給対象者へ周知を行うものとする。
(不当利益の返還)
第7条 町長は、生活費補助金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により生活費補助金の支給を受けた者に対し、支給した生活費補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(受給権の譲渡、担保の禁止)
第8条 申請者は、生活費補助金の支給を受ける権利を、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、生活費補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月31日から施行する