○亘理町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第53号

亘理町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年亘理町告示第50号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、要援護高齢者の在宅生活の継続、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種類及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表第1の「種目」に掲げる用具として、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げるものとする。

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする要援護高齢者は、亘理町高齢者日常生活用具給付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、用具の種類及び利用者負担金を決定し、亘理町高齢者日常生活用具給付支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(再申請)

第5条 前条の規定により支給決定を受けた者は、支給決定を受けた日から別表第1の「耐用年数」を経過しない間は、同一の対象者について再申請を行うことはできない。

(支給決定の取消)

第6条 偽りその他の手段により、用具の支給決定を受け又は給付を受けた場合は、町長は決定を取り消すものとする。

(給付の費用の納付)

第7条 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の負担する額は、原則として、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を納付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(維持修繕等)

第9条 給付された用具の維持・修繕・廃棄に係る費用は、給付を受けた者の負担とする。

(譲渡等の禁止)

第10条 給付を受けた者は、当該用具給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(関係告示の廃止)

2 亘理町老人福祉電話設置事業運営要綱(昭和53年亘理町要綱第1号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

給付

電気式たん吸引器

おおむね65歳以上の呼吸器機能障害をもつ高齢者、かつ、身体障害福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項により、身体障害者手帳(呼吸器機能障害)3級以上の交付を受けていない者

容易に使用し得るもの。

5年

別表第2(第7条関係)

費用負担基準

利用者世帯の階層区分

利用者負担金

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が町民税非課税世帯

0

C1

生計中心者が所得税非課税世帯

町民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

C2

町民税所得割課税世帯

2,900

D1

生計中心者が所得税課税世帯

前年度所得税 ~32,400円

3,450

D2

前年度所得税 32,401円~156,000円

6,250

D3

前年度所得税 156,001円~929,400円

13,750

D4

前年度所得税 929,401円~

全額

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亘理町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第53号

(令和8年4月1日施行)