○亘理町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認可及び認可内容の変更等並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の2第2項及び第54条の3の規定に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認及び確認内容の変更等について、児童福祉法、子ども・子育て支援法、亘理町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年亘理町条例第29号。以下「認可基準条例」という。)及び亘理町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年亘理町条例第41号。以下「運営基準条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で定めるもののほか、この規則において使用する用語の定義は前条に掲げる法令又は条例において使用する用語の例による。

(認可及び確認の申請)

第3条 児童福祉法第34条の15第2項の規定及び認可基準条例に基づく、乳児等通園支援事業の認可又は子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定及び運営基準条例に基づく、特定乳児等通園支援事業者の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乳児等通園支援事業認可申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に、乳児等通園支援事業実施計画書(一般型用)(様式第2号の1)又は乳児等通園支援事業実施計画書(余裕活用型用)(様式第2号の2)及び誓約書(兼役員等名簿)(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定による申請をするに当たっては、あらかじめ実施計画書により当該認可申請に係る事業の内容について町長と協議しなければならない。

(職員の実施調査等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、当該職員に申請者の事業所に立ち入らせ、設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(意見の聴取)

第5条 町長は乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園新事業者の確認を決定しようとするときは、あらかじめ亘理町子ども・子育て支援審議会の意見を聞かなければならない。

(認可及び確認の通知)

第6条 町長は、第3条の申請に対し、当該内容を審査し、認可及び確認を承認する場合は、乳児等通園支援事業認可兼特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第4号)を、認可及び確認を承認しない場合は、乳児等通園支援事業認可兼特定乳児等通園支援事業者確認不承認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(認可及び確認内容の変更)

第7条 前条の規定により乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認の決定を受けた者(以下「設置者」という。)が、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議するとともに、当該変更を行う日の1か月前までに、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第6号の1)、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第6号の2)、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号の1)、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第7号の2)又は特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号の3)に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業所の名称、種類及び所在地

(2) 定款、寄附行為及び登記事項証明書等

(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

(4) 事業の運営についての重要事項に関する規定

(5) 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員

(6) 利用定員の増加

(7) 利用定員の減少

(8) 設置者(申請者)の名称及び主たる事務所の所在地

(9) 代表者の氏名、生年月日、職名及び住所

(10) 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

(11) 役員の氏名、生年月日及び住所

2 町長は、前項第6号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、特定乳児等通園支援事業者確認変更承認通知書(様式第8号)を、承認しない場合は特定乳児等通園支援事業者確認変更不承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(事業の廃止又は休止)

第8条 設置者は、事業を廃止又は休止(原則1年を超えない期間において乳児等通園支援事業を行わないことをいう。以下同じ。)をしようとするときは、廃止又は休止しようとする日の6か月前までに、次の各号に掲げる事項について、町長と協議しなければならない。

(1) 廃止又は休止を希望する理由

(2) 現に本事業を利用している乳幼児に対する措置

(3) 廃止又は休止しようとする年月日

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(5) 給付額の精算

(6) その他町長が必要と認める事項

2 設置者は、前項の規定による協議が調ったときは、事業を廃止又は休止しようとする日の1か月前までに、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)申請書兼特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第10号)により申請を行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は、乳児等通園支援事業認可廃止(休止)承認通知書(様式第11号)を、承認しない場合は亘理町乳児等通園支援事業認可廃止(休止)不承認通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に規定する認可及び確認に関して必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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亘理町乳児等通園支援事業の認可及び特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則

令和8年2月13日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)