○亘理町乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年2月13日
告示第22号
亘理町乳児等通園支援事業実施要綱(令和7年亘理町告示第108号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)の実施に伴い、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業を実施するにあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次の各号に掲げる施設または事業所(以下「施設等」という。)のうち、町長の認可を受けた施設等及び町長が指定した施設とする。
(1) 法第39条第1項に規定する保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援センター
(4) 法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業を実施する事業所
(5) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を実施する事業所
(6) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を実施する事業所
(7) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を実施する事業所
(8) 学校教育法(平成22年法律第26号)第22条に規定する幼稚園
(9) その他町長が適当と認める施設
(実施の要件)
第3条 事業を実施する者(以下「実施者」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 一般型乳児等通園支援事業所
ア 設備基準は、亘理町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年亘理町条例第29号。以下「条例」という。)第22条の規定を遵守すること。
イ 職員の配置は、条例第23条の規定を遵守すること。
(2) 余裕活用型乳児等通園支援事業所
設備基準及び職員の配置は、条例第26条の規定を遵守すること。
3 保育士以外の保育従事者の配置は、次の各号のいずれかを修了した者とする。
(1) 「子育て支援員研修事業実施要綱」の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修
(2) 子育ての知識と経験及び熱意を有し、「家庭的保育事業の実施について」(平成21年10月30日雇児発1030第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「家庭的保育事業ガイドライン」の別添1の1に定める基礎研修と同等の研修
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する児童とする。
(1) 生後6か月から満3歳未満までの児童であること。
(2) 主として、保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等に通っていないこと。
2 認可外保育施設(企業主導型保育事業所を除く)に通っている又は在籍している対象児童は、前項第2号の要件は免除することとする。
(実施方法)
第5条 乳児等通園支援の実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施者は、利用を希望する保護者に対し、利用可能日、利用時間、サービス内容及び徴収する金額等について書面によって説明を行い、同意を得なければならない。
(2) 実施者は、集団におけるこどもの育ちに着目した支援計画を必要に応じて作成し、日々の保育の状況を記録する。
(3) 実施者は、乳児等通園支援事業の利用認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)に対し、必要に応じて面談や子育てのアドバイス等を行う。
(4) 乳児等通園支援を利用中に要支援児童等の不適切な養育の疑いを確認した場合には、亘理町こども家庭センターに情報提供を行うこととする。また、単なる情報提供を行うにとどまらず、当該児童の保育および保護者との面接対応に際して、亘理町こども家庭センターに必要な対応について相談を行うなど、関係機関との連携に努める。
(5) 慣れるまで時間のかかる児童への対応として、利用の初期に親子通園を取り入れることを可能とする。ただし、こどもの育ちの観点から、親子通園が長期間続く状態や利用の条件になることがないよう留意しなければならない。
(開設日、開設時間及び利用定員等)
第6条 開設日、開設時間及び利用定員は、実施者がニーズや受け入れ体制に鑑み適切に設定しなければならない。
2 実施者は、開設日、開設時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示しておかなければならない。
(利用時間)
第7条 事業の利用時間は、対象児童一人当たり月10時間を上限とする。なお、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分等の使用はできない。
2 実施者は、利用児童の利用時間の管理を行わなければならない。
(利用認定)
第8条 事業の利用を希望する児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用認定の変更)
第9条 利用認定を受けた保護者は、その内容を変更しようとするときは、町長に乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、利用認定を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用認定を取消すことができる。
(1) 第4条各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利用認定を受けたとき。
(3) やむを得ない事情により当該児童の保育が困難となったとき。
(事前面談)
第11条 利用保護者が初めて利用する事業所においては、利用開始前までに事前面談を行うこととする。
(利用申し込み)
第12条 前条による事前面談の結果、事業の利用が可能と判断された後、利用保護者は利用希望日の予約を行うこととする。
(利用児童の受け入れ)
第13条 実施者は、利用可能枠の範囲において利用の申込みがあった場合には、利用児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施者の機能等の正当な理由により事業の提供が困難である場合には、この限りでない。
(利用料)
第14条 実施者は、保護者から別表第1に掲げる利用料を徴収するものとする。
2 実施者は、おやつ代その他実費を徴収しようとする際はあらかじめ当該費用を定め周知し、保護者同意のうえ、徴収するものとする。
3 キャンセルに伴う利用料等の取扱いについては、別表第2に定めるとおりとする。
(個人情報の保護)
第15条 実施者は、利用児童及び保護者に係る個人情報を保護し、これを適正に取り扱うために必要な措置を講じなければならない。
(損害を補償する保険の加入)
第16条 実施者は、実施施設に係る法律上の損害賠償責任を補償する保険へ加入するものとする。ただし、別に加入している保険において利用児童が補償対象となるときは、この限りでない。
(事故報告)
第17条 実施者は、事業の実施に当たり事故が発生したときは、直ちに、事故連絡票(様式第7号)により町長に報告するものとする。
(運営規程)
第18条 実施者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針
(2) その提供する特定乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
(5) 乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 1時間当たりの利用定員
(7) 特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(指導監督)
第19条 町長は、実施者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。
(利用状況の報告)
第20条 実施者は、毎月の事業の利用状況を、翌月の10日までに、こども誰でも通園制度実績報告書(様式第9号)により、町長に報告しなければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示に規定する利用認定に関して必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第14条関係)
区分 | 料金(こども1人1時間あたり) |
本事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯及び町長が認める世帯 | 無料(全額減免) |
保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満である場合 | 100円(200円減免) |
上記以外の世帯 | 300円 |
別表第2(第14条関係)
利用日の前日17時までにキャンセルした場合 | 利用日の前日17時を過ぎてキャンセルした場合(無断キャンセルを含む) | |
利用料の有無 | 発生しない | 予約時間に係る全額が発生 |
利用時間の増減 | 増減なし | 予約時間分を減算 |
※ 利用者のキャンセルの理由は問わないこととするが、事業実施者に起因する理由によって利用ができなかった場合には、利用料の請求や利用時間の減算等は行わないこととする。





















