○亘理町特別融資制度推進会議設置要領

令和8年2月13日

告示第20号

亘理町特別融資制度推進会議設置要領(平成26年亘理町告示第136号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、亘理町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)に基づく特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

2 対象とする資金は、農業経営基盤強化資金、経営体育成強化資金、農業経営改善促進資金、青年等就農資金、スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定するスーパーW資金をいう。)、認定農業者育成確保資金、及び農業改良資金(集落営農組織が借入れを希望する場合)、その他推進会議が必要と認める農業関係資金とする。

(協議等)

第2条 推進会議は前条の目的を達成するため、次の各号について協議するものとする。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 「亘理町農業経営の基盤の強化の促進に関する基本構想」(以下「基本構想」という。)に策定されている指標に基づく貸付け対象農業者の選定に関すること。

(3) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって、目標達成に必要と認められる事項

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 行政機関等

 亘理町

 亘理町農業委員会

 宮城県農業共済組合

 亘理土地改良区

 宮城県仙台地方振興事務所

 宮城県亘理農業改良普及センター

 宮城県仙台家畜保健衛生所

 宮城県青年農業者等育成センター

(2) 融資機関・保証機関

 仙台農業協同組合

 農林中央金庫 仙台支店

 株式会社日本政策金融公庫 仙台支店

 宮城県農業信用基金協会

(3) その他運営に参画することが必要と認められるもの

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置き、亘理町長がこれに充たる。

2 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

3 推進会議の事務局は、亘理町農林水産課が担当する。

4 本制度の効率的な実施のため、第2条の協議等に当たっては、原則として第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法により行うものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

(2) 次に掲げる方法

 事務局は、融資機関への文書持ち回り方式により処理を行う。

 事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う都道府県及び市町村(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により文書を送付し、これらの構成機関は、速やかに、認定に係る意見の有無を回答する。

 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合、又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知。以下「経営改善基本要綱」という。)第3の1の(2)の指導農業士(これに類するものを含む)等による意見書及び第3の1の(5)の都道府県による確認書又は第3の1の(5)の都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限る。

会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。

また、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

なお、会議の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の会議を行うなど、効率的に開催する。

5 前項の「慎重な審議が必要な場合」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画のうち目標地図(同条第3項に規定する地図をいう。)に位置付けられた者(認定農業者(基盤強化法第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)、集落営農組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号)第2条第4項第1号ハに定める組織をいう。)、基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者及び市町村が認める者をいう。)が借り入れる場合

(2) 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

6 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第9項を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第4項第1号により委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について亘理町等に確認することとし、亘理町等は、速やかに、確認した結果を当該受任融資機関に回答する。

なお「農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合

(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合

(3) 町で認定した認定事業者の事業を止める場合

(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合

(5) その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など融資機関が必要と認めた場合

7 第4項第1号により受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、事務局に対し、速やかに認定等を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により報告する。

8 前項の報告を受けた事務局は次の各号に掲げる事項を速やかに、原則として電磁的記録により通知するものとする。(事務局及び受任融資機関から既に報告されたものを除く。)

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術等が必要であると定めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

9 亘理町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定に基づき、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規則を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする(具体的には、経営改善基本要綱等に定める「個人情報の取扱いに関する同意書」における借入希望者の同意内容を遵守し、同意を得ていない「提供先」への情報の提供や「情報の種類」を提供することがないように留意する。)

この告示は、令和8年2月13日から施行する。

亘理町特別融資制度推進会議設置要領

令和8年2月13日 告示第20号

(令和8年2月13日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和8年2月13日 告示第20号