○亘理町里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付要綱

令和8年2月13日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、里帰り出産等により、亘理町が指定している契約医療機関以外で妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)、産婦健康診査(以下「産婦健診」という。)、新生児聴覚検査及び1か月健康診査(以下「1か月健診」という。)に要した費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦健診、産婦健診、新生児聴覚検査及び1か月健診(以下「妊婦健診等」という。)の受診を促進し、もって妊産婦及び乳児の疾病の予防並びに乳児の発育遅延の防止等に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 受診日の時点において町民であること。

(2) 里帰り出産等のために契約医療機関以外で妊婦健診等を自己負担により受診した者であること。

(助成対象経費)

第3条 この要綱による助成金の交付対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者に係る妊婦健診等に要した経費とする。ただし、国又は他の地方公共団体の補助制度において補助の対象となる経費及び国外の医療機関で受診した妊婦健診等に係る経費は、助成対象経費としない。

(助成の交付額)

第4条 この要綱による助成金の交付額は、助成対象経費の実支出額と契約医療機関と定める額と比較していずれか少ない方の額とする。

2 里帰り出産等に係る妊婦健診等の受診回数について、妊婦健診は14回(多胎による妊婦健診は19回)、産婦健診は2回、新生児聴覚検査は1回、1か月健診は1回を限度とする。

(助成金の交付申請等)

第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、亘理町里帰り出産等妊婦健診等の費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 申請に係る受診日の医療機関発行の領収書

(2) 未使用の受診票

(3) 母子健康手帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、受診した妊婦健診等をまとめて1回で行うものとし、その申請期限は、出産日(流産、死産等の場合においては、流産、死産等が確認された日)から1年以内とする。ただし、転出等の場合は、出産日を待たずに申請することができる。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、亘理町里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、同条の規定による通知後速やかに、申請者に助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。なお、1か月健診は、令和8年4月1日以後に出生した者が受診した1か月健診について適用する。

(関係告示の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 亘理町妊婦一般健康診査実施要綱(平成20年亘理町告示第26号)

(2) 亘理町産婦健康診査事業実施要綱(令和2年亘理町告示第138号)

(3) 亘理町新生児聴覚検査実施要綱(令和4年亘理町告示第18号)

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亘理町里帰り出産等妊婦健康診査等の費用助成金交付要綱

令和8年2月13日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)