○令和7年度亘理町医療機関等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和8年2月13日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療資器材や光熱費等の物価高騰の影響を受けている町内医療機関等に対し、安定的な医療の提供を支援するため、令和7年度亘理町医療機関等物価高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 町内に所在する別表に掲げる診療所、訪問看護ステーション、薬局、施術所及び歯科技工所(以下「事業者」という。)であること。

(交付額の算定方法)

第3条 補助金の交付額及び交付に係る要件は、別表のとおりとする。

(交付申請及び実績報告)

第4条 規則第3条の規定による交付申請は「様式第1号」によるものとし、その提出期限は、町長が別に定める日までとする。

2 規則第3条の規定により交付申請書に添付しなければならない書類は、振込口座情報が分かる通帳等の写しとする。

3 規則第3条第3項の規定により町長が添付を省略させることができる書類は、同条第2項第1号から第3号に掲げる書類とする。

4 第1項の交付申請は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。

(1) 亘理町暴力団排除条例(平成25年亘理町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるもの又は暴力団員等と密接な関係を有する者

(2) 町税に滞納がある者

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業に係る証拠書類等については、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、第4条の交付申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、内容が適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。

3 第1項の交付の決定は、規則第13条に規定する額の確定を兼ねるものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 本補助金は、規則第13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。

(補助金の取消し)

第8条 町長は、規則第16条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者が、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定後においても適用することがある。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則第17条第1項の規定により、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(書類の提出部数)

第10条 この要綱より町長に提出する書類の部数は各1部とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、交付に必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年2月13日から施行する。

別表

1 交付対象

医療資器材や光熱費等の物価高騰の影響を受けている令和7年10月1日時点で東北厚生局から指定されている町内の診療所及び訪問看護ステーション並びに同日時点で管轄保健所長に開設を届け出て受理されている町内の薬局、施術所及び歯科技工所を対象とする。

ただし、申請日時点で休止している事業者は交付対象外とする。

2 交付額

以下の区分に応じた定額補助とする。

①診療所 1施設当たり 115,000円

②訪問看護ステーション 1施設当たり 50,000円

③薬局 1施設当たり 50,000円

④施術所 1施設当たり 50,000円

⑤歯科技工所 1施設当たり 50,000円

ただし、同一の開業者が同一の所在地において、複数の届出を行っている場合は、1つの事業者とみなす。

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令和7年度亘理町医療機関等物価高騰対策事業費補助金交付要綱

令和8年2月13日 告示第17号

(令和8年2月13日施行)