○亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議開催要綱

令和8年2月13日

告示第16号

亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議設置要綱(令和4年亘理町告示第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町総合発展計画(以下「総合発展計画」という。)及び亘理町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)に定める施策を効果的に推進するに当たり、町民、関係団体、民間事業者等各分野の立場から広く意見を求めるため、亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議(以下「会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定める。

(意見等を求める事項)

第2条 会議には、次に掲げる事項に関する意見又は助言を求めるものとする。

(1) 総合発展計画及び総合戦略の効果検証等に関すること。

(2) その他総合発展計画及び総合戦略の推進に関すること。

(会議の構成)

第3条 会議は、委員16人以内で構成し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町民が組織する団体の代表者等

(2) 産業団体の代表者

(3) 学識経験者

(4) 金融機関の関係者

(5) 民間事業者の代表者等

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年以内とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、町長が招集し、主宰する。

(意見の聴取)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

亘理町総合発展計画・総合戦略推進会議開催要綱

令和8年2月13日 告示第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和8年2月13日 告示第16号