○物価高騰対策亘理町畜産経営継続支援事業補助金交付要綱

令和7年9月30日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、畜産を支える飼料価格が令和4年以降高止まりしており、畜産経営が逼迫している状況を踏まえ、生産意欲の向上及び農業経営の安定・継続を図るため、町内の畜産経営体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、町内に住所を有し又は所在を置き、畜産経営を行っている経営体で次の各号に該当する経営体とする。

(1) 令和6年度に飼料を購入し利用している経営体

(2) 今後も経営を継続する意思があること。

(3) 町税に滞納がないこと。

(補助金額等)

第3条 補助金額は、飼養頭数1頭あたり1万円とし、50万円を上限とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付申請及び実績報告は、物価高騰対策亘理町畜産経営継続支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

画像

物価高騰対策亘理町畜産経営継続支援事業補助金交付要綱

令和7年9月30日 告示第110号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和7年9月30日 告示第110号