○物価高騰対策亘理町担い手農業経営継続支援事業補助金交付要綱
令和7年9月30日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業生産資材等が高騰し農業経営が逼迫している状況を踏まえ、生産意欲の向上及び農業経営の安定・継続を図るため、農業用施設(以下「ハウス等」という。)を利用している町内の農業経営体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し又は所在を置き、町内で営農、経営を行っている経営体で次の各号に該当する経営体とする。
(1) ハウス等を利用した営農であること。
(2) 令和6年度中に農業生産資材等を購入し利用している経営体
(3) 今後も経営を継続する意思があること。
(4) 町税に滞納がないこと。
(補助金額等)
第3条 補助金額は、別表に定める計算に応じた額とし、100円未満切捨て、20万円を上限とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付申請及び実績報告は、物価高騰対策亘理町担い手農業経営継続支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。
この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表
補助金額(A)=基準経費(円/10a)×栽培面積×物価高騰率×補助率
対象項目 | 基準経費 | 栽培面積 | 物価高騰率 | 補助率 |
施設野菜 | 113,400円/10a | a | 10% | 1/2 |
施設野菜(加温) | 308,700円/10a | a | 10% | 1/2 |
花卉 | 650,000円/10a | a | 10% | 1/2 |
対象項目:施設利用を3つに分類
基準経費:宮城県の営農指標10a当たりの基準経費で「園芸施設費、諸材料費」を含めた額
物価高騰率:農林水産省 農業物価指数を参考に一律10%
補助率:物価高騰分の1/2以内
