○物価高騰対策「わたり子育て応援米」支給事業実施要綱

令和7年9月1日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て世帯に対し、令和7年産で亘理町内産米を「わたり子育て応援米」(以下「応援米」という。)として支給し、物価高騰の影響を受けている子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、子どもたちの健やかな成長と食育の推進を図ることを目的とする。

(対象児童及び支給対象者)

第2条 対象児童は、平成19年4月2日から令和7年10月1日までの間に出生した児童で、令和7年10月1日に本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 支給対象者は、対象児童の保護者とする。ただし、通知の発送時点において、転出をしたことが確認できる者は支給対象者から除くものとする。

3 前項における保護者とは、父母又は、父母がないか父母が監護しない場合において、父母以外の者が、これと同居して、監護し、かつ、生計を維持する者とする。

(実施期間)

第3条 実施期間は、施行日から令和8年2月28日までとする。

(支給の方式)

第4条 町長は、支給対象者に対し、応援米を支給する旨の通知及び引換券を送付し、前条の実施期間中で支給期間を別で定め、支給場所で引換券と応援米引き換えることにより応援米を支給する。

(応援米の支給数量)

第5条 応援米は対象児童1人につき、4kgとする。

(応援米の支給場所)

第6条 応援米は亘理町役場にて支給する。

(禁止)

第7条 支給対象者及びその世帯に属する世帯員は、応援米を転売してはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年9月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和7年9月12日告示第106号)

この告示は、令和7年9月12日から施行する。

物価高騰対策「わたり子育て応援米」支給事業実施要綱

令和7年9月1日 告示第103号

(令和7年9月12日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
令和7年9月1日 告示第103号
令和7年9月12日 告示第106号