○亘理町悠里館条例

令和7年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び第31条の規定に基づき、亘理町悠里館(以下「悠里館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 亘理の文化発信基地として、町民の教養の向上及び生涯学習の推進に資すると共に、多様な交流の推進と地域の活性化を図るため悠里館を設置する。

2 悠里館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町悠里館

亘理町字西郷140番地

(悠里館の構成)

第3条 悠里館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 亘理町立図書館(以下「図書館」という。)

(2) 亘理町立郷土資料館(以下「資料館」という。)

(3) 亘理町コワーキングスペース(以下「コワーキングスペース」という。)

(運営の基本)

第4条 悠里館は、それぞれの施設の自主性を尊重するとともに、相互の連携を密にし、一体となってその機能を発揮するよう効率的な運営を図るものとする。

(開館時間及び休館日)

第5条 悠里館の開館時間及び休館日は、町長又は教育委員会が第3条に係る施設毎の管理規則(以下「管理規則等」という。)に定める。ただし、町長又は教育委員会が、必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(行為の禁止)

第6条 悠里館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為

(2) 施設又は設備を毀損する行為

(3) その他管理運営上支障がある行為

(図書館の使用許可)

第7条 図書館の施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、予め教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

(コワーキングスペースの使用者登録)

第8条 コワーキングスペースの施設で別第表1に掲げるものを使用しようとする者は、予め使用者登録を行わなければならない。

(コワーキングスペースの使用許可)

第9条 コワーキングスペースの施設で別表第1に掲げるものを使用しようとする者は、予め町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

(図書館及びコワーキングスペースの許可等の制限)

第10条 町長又は教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第7条及び第9条に係る許可をしないものとする。

(1) 第6条に該当するおそれがあるとき。

(2) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(使用許可を受けた者の遵守事項)

第11条 第7条及び第9条に係る使用許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理規則等に掲げるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用する権限を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長又は教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可に係る条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく管理規則等の規定に反すると認めたとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) その他管理上特に必要があると町長又は教育委員会が認めたとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第13条 使用者は、別表第1に掲げる使用料を支払うものとする。

2 使用料は、町長又は教育委員会が別に定める方法により納入しなければならない。

3 町長は、既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、正当な理由がある場合その他町長又は教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第14条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(資料館の観覧料)

第15条 資料館の展示品を観覧しようとする者は、別表第2に掲げる観覧料を支払うものとする。

2 観覧料は、教育委員会が別に定める方法により納入しなければならない。

3 町長は、既に徴収した観覧料は、返還しない。ただし、正当な理由がある場合その他教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(資料館の観覧料の免除)

第16条 町長は、教育課程に基づく学習活動として観覧する町内の小学生及び中学生並びにこれらの引率者その他特別の事由があると認められる者については、観覧料を免除することができる。

(損害賠償等)

第17条 悠里館の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第18条 町長又は教育委員会は、悠里館の管理上必要と認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に悠里館の管理を行わせることができる。

2 第7条第9条及び第12条から第17条の規定は、前項の規定により悠里館の管理を指定管理者に行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含み、第14条及び第16条を除く。)中「町長」、「教育委員会」及び「町長又は教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」及び「観覧料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、指定管理者に悠里館の管理を行わせる場合の利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

4 第1項の規定により、指定管理者に悠里館の管理を行わせる場合の利用料金は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第19条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うことを基本とし、詳細は、町長又は教育委員会が別に定める。

(1) 悠里館の運営及び維持管理に関する業務

(2) 悠里館の利用の許可に関する業務

(指定管理者が行う管理基準)

第20条 指定管理者は、法令、条例その他町長又は教育委員会が定めるところに従い、悠里館の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第21条 第18条第1項の規定により悠里館の管理を指定管理者に行わせる場合において、使用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(その他)

第22条 この条例に定めるもののほか、悠里館の管理運営に関し必要な事項は、町長又は教育委員会が管理規則等及び亘理町教育委員会事務局及びその所管に属する機関の職員の職の設置に関する規則(昭和45年教育委員会規則第1号)で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亘理町立図書館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 亘理町立図書館条例(平成6年亘理町条例第2号)

(2) 亘理町立郷土資料館条例(平成6年亘理町条例第3号)

(3) 亘理町コワーキングスペース設置条例(令和2年亘理町条例第37号)

(亘理町暴力団の利益になる公共施設の使用制限に関する条例の一部改正)

3 亘理町暴力団の利益になる公共施設の使用制限に関する条例(平成21年亘理町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条、第8条及び第13条関係)

1 図書館の会議室等各室使用料

区分

使用料(1時間当たり)

会議室

400円

視聴覚ホール

1,200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 亘理町民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める金額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 入場者から入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める金額(前号に規定する場合にあっては、同号に定める金額)の10割に相当する額を加算した額とする。

4 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

2 図書館の会議室等冷暖房使用料

区分

使用料(1時間当たり)

会議室

400円

視聴覚ホール

1,200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

3 図書館の会議室等付属設備及び備品使用料

区分

数量

単位

使用料(1回につき)

ビデオプロジェクター

1

2,000円

S―VHSビデオデッキ

1

1,000円

LD・CDプレーヤー

1

1,000円

スライド/TVコンバーター

1

1,000円

16ミリ映画/TVコンバーター

1

1,000円

教材提示装置

1

500円

カセットデッキ

1

500円

備考 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

4 コワーキングスペースのフリースペース等各室使用料

区分

1時間

1日(午前9時から午後6時まで)

フリースペース

150円

1,000円

個室ブース

300円


備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは1時間に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

5 コワーキングスペースのフリースペース等付属設備使用料

区分

印刷

コピー

スキャン

白黒

1枚 10円

1枚 10円

1枚 10円

カラー

1枚 50円

1枚 50円

1枚 10円

備考

1 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として使用料の額を算定する。

2 使用料は、その使用枚数に応じて後払いとする。

3 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

別表第2(第15条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

常設展示

無料

特別展示

1,000円以内で町長が定める額

備考 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町悠里館条例

令和7年9月30日 条例第32号

(令和7年9月30日施行)