○亘理町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和7年6月19日

規則第13号

(条例別表第1の規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年亘理町条例第8号)第5条第1項及び第3項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事

(2) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第9条の助成に係る事実についての審査に関する事務

(3) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第13条の助成金の返還に係る事実についての審査に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第13号)第5条第1項及び第3項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第10条の助成に係る事実についての審査に関する事務

(3) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第11条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第14条の助成金の返還に係る事実についての審査に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年亘理町条例第14号)第5条第1項及び第3項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第9条の助成に係る事実についての審査に関する事務

(3) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第13条の助成金の返還に係る事実についての審査に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の町長が指定する事務は、次に掲げる事務とする。亘理町法定外予防接種費の助成に関する要綱(平成28年告示第105号)第6条に規定する申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第5条第1項及び第3項の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務において次に掲げる情報

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る町民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)に該当するものをいう。)に関する情報(以下「町民税関係情報」という。)

 当該申請に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該申請に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に係る生活保護法第19条第1項に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項に準じて行う職権による保護の変更若しくは同法第26条に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る亘理町子ども医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する情報(以下「子ども医療費助成実施関係情報」という。)

 当該申請に係る亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する情報(以下「心身障害者医療費助成実施関係情報」という。)

 住登外者宛名番号管理機能により管理する住登外者の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)

(2) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第9条の助成に係る事実についての審査に関する事務において前号に掲げる情報

(3) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第10条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務において第1号に掲げる情報

(4) 亘理町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例第13条の助成金の返還に係る事実についての審査に関する事務において第1号に掲げる情報

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第5条第1項及び第5条第3項の申請に係る事実についての審査に関する事務において次に掲げる情報。

 当該申請に係る住民票関係情報

 当該申請に係る町民税関係情報

 当該申請に係る国民健康保険被保険者資格関係情報及び社会保険被保険者等資格関係情報

 当該申請に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る母子・父子家庭医療費助成実施関係情報

 当該申請に係る心身障害者医療費助成実施関係情報

 当該申請に係る住登外者宛名情報

(2) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第10条の助成に係る事実についての審査に関する事務において前号に掲げる情報

(3) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第11条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務において第1号に掲げる情報

(4) 亘理町子ども医療費の助成に関する条例第14条の助成金の返還に係る事実についての審査に関する事務において第1号に掲げる情報

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第5条第1項及び第3項の申請に係る事実についての審査に関する事務において次に掲げる情報

 当該申請に係る住民票関係情報

 当該申請に係る町民税関係情報

 当該申請に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)または身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

 当該申請に係る医療保険給付関係情報

 当該申請に係る生活保護実施関係情報並びに外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る母子・父子家庭医療費助成実施関係情報

 当該申請に係る子ども医療費助成実施関係情報

 当該申請に係る住登外者宛名情報

(2) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第9条の助成に係る事実についての審査に関する事務において前号に掲げる情報

(3) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第10条の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務において第1号に掲げる情報

(4) 亘理町心身障害者医療費の助成に関する条例第13条の助成金の返還に係る事実についての審査に関する事務において第1号に掲げる情報

第10条 条例別表第2の4の項の町長が指定する事務は、亘理町法定外予防接種の助成に関する要綱(平成28年亘理町告示第105号)第6条に規定する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は次に掲げる情報とする。

(1) 当該請求を行う者若しくは当該決定に係る予防接種を受けた者又はその者と同一の世帯に属する者(以下「被接種者等」という。)に係る住民票関係情報

(2) 被接種者等に係る生活保護情報

(3) 被接種者等に係る住登外者宛名情報

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第11条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、亘理町児童生徒就学援助要綱(昭和63年亘理町告示第16号)第5条の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る児童又は生徒と同一の世帯に属する者に係る町民税関係情報

(2) 当該申請に係る住登外者宛名情報

この規則は、令和7年6月19日から施行する。

亘理町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和7年6月19日 規則第13号

(令和7年6月19日施行)