○亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費の特例に関する条例
令和7年6月19日
条例第22号
令和7年7月1日から令和7年9月31日までの間において、町長及び副町長の受ける給料は、亘理町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成3年亘理町条例第21号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表1に掲げる給料月額から、次に定める額を減じて支給する。
(1) 町長 当該給料月額に100分の20を乗じて得た額
(2) 副町長 当該給料月額に100分の10を乗じて得た額
附則
この条例は、令和7年7月1日から施行し、令和7年9月30日限り、その効力を失う。