○亘理町新規就農者対策事業補助金交付要綱
令和7年6月19日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に転入し農業を開始した農業者(以下「新規就農者」という。)を支援するため、本町の農業発展に資する取組みを実施した新規就農者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業者 農業を営む者及び農業に従事する者でその収益及び給与によって生計を立てる者をいう。
(2) 施設 農業の用に供する施設で、鉄骨ハウス、パイプハウス、作業小屋、倉庫をいう。
(3) 設備 農業の用に供する設備で、育苗用棚、潅水システム、養液、排水システム、電照システム、冷蔵庫をいう。
(4) 機械 農業の用に供する機械で、暖房機、動力噴霧器、炭酸ガス発生装置をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、令和6年度に本町で新規就農者が金融機関からの融資を受けて施設、設備または、機械を整備した事業(以下「整備事業」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、町内に転入し農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する本町の青年等就農計画の認定を受けた者で令和6年度に営農を開始した者とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費及び補助率については、整備事業に要した費用総額の4分の3以内とする。ただし、整備品目毎の分類で500千円以上のもののみ対象とする。
(1) 本人確認できる書類(運転免許証の写し等)
(2) 融資決定通知の写し
(3) 整備事業の収支及び内容が確認できる書類(領収証の写し、契約書の写し、整備写真)
(4) その他町長が必要と認める書類
(就農計画の作成)
第7条 補助対象者は、補助金の交付申請前までに、令和7年度から令和12年度までの就農に関する経営発展計画(以下「就農計画」という。)(様式第2号)を作成して町長に提出し、承認を受けなければならない。
(サポート体制)
第8条 町は、補助対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」等の各課題に対応できるよう亘理農業改良普及センター、仙台農業協同組合、亘理町農業委員会等の関係機関で構成するサポート体制を構築(以下「サポートチーム」という。)し、補助対象者の今後の営農をサポートする。
2 町は補助対象者に対するサポートチームの役割や内容を記載したサポート計画(様式第3号)を作成する。
(就農状況報告)
第9条 補助対象者は令和7年度から令和12年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の就農状況報告を町長にしなければならない。なお、就農状況報告の手続きについては、様式第4号の他、亘理町農業振興支援事業補助金交付要綱(令和2年亘理町告示第46号)の別表に規定する新規就農者育成総合対策事業の実施要綱別表経営発展支援事業(別記1)を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年6月19日から施行する。















