○亘理町移住支援金(地方就職支援金)交付要綱
令和7年5月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学及び大学院を卒業・修了した学生の本町への移住を伴う宮城県内就職を支援するため、宮城県(以下「県」という。)と共同して行う宮城県地方就職学生支援事業(以下「支援事業」という。)において、東京圏内の大学及び大学院を卒業・修了して、本町に移住する見込みの者が、亘理町移住支援金(地方就職支援金)(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において支援金を交付することについて、宮城県地方就職学生支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)及び亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(対象経費)
第2条 支援金の対象となる経費は、勤務地が県内に所在する企業への就職試験での面接試験に要した1回分の往復交通費とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、1人1万9,710円を上限とし、前条で規定する対象経費の2分の1の額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付回数)
第4条 支援金の交付は、1人1回を限度とする。
(対象者要件)
第5条 申請時において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 県実施要領第7(1)①及び②に該当すること。
(2) 本町に移住する意思を有していること。
(3) その他町長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 顔写真付き身分証明書の写し
(2) 交通費の領収書の写し
(3) 住民票等の移住元の住所が確認できる書類の写し
(4) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
2 申請者が既に就職している場合は、前項に規定する書類に加えて、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 就業証明書
(2) 卒業・修了証明書(卒業・修了日から就業開始日が1年以内のもの)
3 申請者が在学中の場合は、第1項に規定する書類に加えて、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 在学証明書(卒業学年である確認が取れるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印すること。)
(2) 内定証明書(様式第2号)
(交付の方法)
第8条 町長は、支援金の全額を一括で交付する。
2 支給は原則として、口座振込によるものとする。
(報告及び立入調査)
第9条 県及び町は、支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に本町に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に本町に住民票がある場合を除く)
エ 就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県実施要領第7②の要件を満たした県内の別の企業に就職する場合を除く)
オ 転入日から3年未満に本町から転出した場合
(2) 半額の返還 転入日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(1) 就職先の企業が倒産したとき。
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。
(3) 災害等のその他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、県と町が協議して定める。
附則
1 この告示は、令和7年6月1日から施行し、令和7年度予算に係る補助金に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該支援金にかかる予算が成立した場合に、当該支援金にも適用する。







