○亘理町こども食堂運営事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第37号
(趣旨)
第1条 町は、こどもの健やかな成長の促進及びこどもの居場所づくりの推進を図るため、こども食堂を運営する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては亘理町補助金等交付規則(昭和62年規則第5号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) こども こども基本法(令和4年法律第77号)第2条第1項に規定するこどもをいう。
(2) こども食堂 町内においてこども又は当該こどもを同伴する保護者等に対して無償又は低額で食事の提供(弁当の配布及び食料支援を含む。)を行う取組をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付対象団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) こども食堂を継続的に運営することができる団体
(2) 団体の組織及び運営に関する事項を定めた会則等を定めている団体
(3) 営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的としていない団体
(4) 亘理町暴力団排除条例(平成25年条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等でない団体であり、かつ、当該暴力団員等と密接な関係を有していない団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号の要件を満たすものとする。
(1) 当該年度に4回以上こども食堂を実施すること。
(2) 宮城県塩釜保健所岩沼支所にこども食堂等福祉目的の食事提供事業開始届を提出していること。
(3) 利用料を徴収する場合は、食材費の実費相当額以下であること。
(4) 1回当たり概ね10人以上のこどもが利用可能な体制を確保していること。
(5) 福祉的支援が必要なこども及びその家庭の様子を見守り、必要に応じて各種関係機関と連携を図ること。この場合において、知り得た個人情報の取扱いには十分注意を払うこと。
2 前項の規定にかかわらず、こども食堂等の開設運営に関し、本町からこの要綱に基づく補助金以外の補助金等の交付を受けている事業は対象としない。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象となる経費等(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象団体が実施するこども食堂に係る経費等であり、別表第1に掲げるものとする。
2 補助金の交付額は、予算の範囲内において、別表第2に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、こども食堂運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体等概要書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 変更内容を証する書類の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、事業完了後1月以内又は補助金交付決定を受けた日の属する年度の3月末日までに、こども食堂運営事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 事業実施報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(3) 開催実施明細書(様式第11号)
(4) 補助対象経費に係る領収書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の遂行が困難となったとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、補助団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずることができる。
(帳簿及び書類の備え付け等)
第14条 補助団体は、補助対象事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
項目 | 補助対象経費 |
需用費 | 事業に利用する消耗品費(調理器具、収納用品、食器類、日用品類、事務用品等)、こども食堂の案内のためのパンプレット等印刷物、光熱水費、食材費、車両の燃料費 ※光熱水費について、自宅や店舗等が実施場所の場合等、こども食堂の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。 |
使用料及び賃借料 | 会場の賃料、車両の賃借料 ※自宅や店舗等が実施場所の場合等、こども食堂の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。 |
役務費等 | 通信費、郵便代、保険料、食材の運搬に係る交通費(スタッフの出勤のための交通費は含まない。) ※自宅や店舗等が実施場所の場合等、こども食堂の取組分としての金額が明確でない場合、開所時間分で按分する等の方法で算出すること。 |
開設設備整備費等 | 冷蔵庫やワゴン車のリース、デリバリーカートの購入等、新たなこども食堂の立上げや支援の拡充に必要となる開設設備整備等に要する経費 |
その他必要と認める経費 | 個別事情を勘案し町長が必要と認める経費 |
別表第2(第5条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 補助対象経費 | |
事業運営費(食事の提供に必要な経費) | こども食堂の開催 | こども食堂の会食形式での開催に係る経費 ・1か所当たり月額40,000円とする ・地域を巡回して実施する場合は1か月当たり40,000円とする ※実施しない月は対象としない ※補助金の交付額は町の予算の範囲内とする | 事業実施に係る次の経費(需用費、役務費等、使用料及び賃借料、その他必要と認める経費) |
開設設備整備費 | 開設設備整備事業 | 新たなこども食堂の立ち上げや、支援の拡充のために開設設備整備等を実施するための経費 1か所当たり50,000円 | 工事請負費、備品購入費、その他必要と認める経費 |