○亘理町企業版ふるさと納税型地域活性化補助事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、団体が有する専門性及び人的資源を活用した団体の主体的な地域活性化に資する活動を促進し、活力のあるまちづくり並びに協働のまちづくりの推進を図るため、本町の地域活性化に資する事業を実施する団体に対し、企業版ふるさと納税を財源とした補助金を予算の範囲内において交付することとし、その補助金の交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3に規定する、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をいう。
(2) 認定地域再生計画 地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。
(補助対象団体)
第3条 この要綱による補助の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法人格を有する団体
(2) 法人格を有しないが、次の要件を全て満たしている団体
ア 定款又はこれに類する規約等を有すること。
イ 団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。
ウ 団体自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする者
(2) 町税等の滞納(納税猶予等の措置によるものを除く。)のある者
(3) 亘理町暴力団排除条例(平成25年亘理町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等であるもの又は暴力団員等と密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町が定める認定地域再生計画に記載されている事業に係るもの
(2) 企業版ふるさと納税により財源が確保されているもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、対象事業としない。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業
(2) 施設、設備等を設置する事業であって、土地所有者その他の関係者の承諾を得られていない事業(当該関係者の承諾が確実に得られる見込みがある事業を除く。)
(3) 事業費が10万円に満たない事業
(4) その他補助対象事業とすることが適当でないと認められる事業
3 補助対象事業は、補助金を交付する年度内に完了しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業の実施に要する経費であって、別表に定める経費とする。ただし、次に掲げるものは対象としない。
(1) 適正な時価でない額で取引又は計上される経費
(2) 企業版ふるさと納税をする者(以下「寄附者」という。)及びその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下「関係会社」という。)と取引された経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額が当該補助対象経費に係る補助対象事業への企業版ふるさと納税があった額を超えるときは、当該企業版ふるさと納税があった額)とし、予算で定める額の範囲内の額とする。
(事業の提案)
第7条 この要綱による補助を受けるために事業を提案する者(以下「事業提案者」という。)は、当該事業の内容を、事業提案書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提案するものとする。
(事業の採択)
第8条 町長は、前条の事業の提案を受けたときは、その内容を審査の上、当該提案の採択の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の決定を行うに当たり、特に必要があるときは、事業提案者から追加資料の提出又は口頭説明を求めることができる。
(寄附者の公募)
第9条 町長は、前条の規定により採択した事業(以下「採択事業」という。)について、寄附者を町ホームページその他適切な方法により公募するものとする。
2 事業提案者は、企業への寄附の公募の働きかけを行うことができるものとする。
2 寄附者は、次に掲げる事由が生じたときは、当該指定した採択事業以外に当該企業版ふるさと納税が充当されることを承諾した上で、企業版ふるさと納税をするものとする。
(1) 事業提案者が倒産、解散その他社会情勢の変化等により事業を実施できない事情が生じたとき。
(2) 企業版ふるさと納税の額が採択事業を実施できる額まで達しなかったとき。
(3) 採択事業の完了後に事業費が企業版ふるさと納税の額まで達しなかったとき。
(4) 次条の議案が亘理町議会で議決されなかったとき。
(5) 企業版ふるさと納税に当たって町に手数料等の費用が発生したとき。
(6) その他特別な事情により町長が採択事業を実施すべきでないと判断したとき。
3 前項各号に掲げる事由が生じた場合において、寄附者は、当該寄附者がした企業版ふるさと納税の返還を町長に求めることができないものとする。
4 寄附者は、第1項の規定により採択事業を指定する場合において、当該寄附者と関係会社と認められる事業者等が実施する採択事業を指定してはならない。
(補正の指示)
第12条 この要綱による補助を受けて事業を実施する団体は、当該事業の実施に関し、町長から、公益上の理由により内容の補正の指示があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該指示に従うものとする。
(交付の申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする採択事業者は、補助金交付申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 第11条の議案が亘理町議会で議決されなかったとき。
(2) 前条の規定による決定がされなかったとき。
2 前項の規定により、採択事業者が補助金の交付決定前に補助対象事業に着手した場合において、当該着手に係る損失等が発生した場合は、町長はその責任は負わないものとする。
(事業の変更等)
第16条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る申請内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止をしようとするときは、補助金変更申請書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算交付)
第20条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助対象事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算交付することができる。
(交付決定の取り消し)
第21条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
(補助金の返還)
第22条 町長は、第16条の規定により変更交付決定した場合において、既に交付されている補助金が変更交付決定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 第18条の規定により確定した補助金について、既に交付されている補助金が確定した補助金を超えているときは、その差額について、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消しした場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の管理等)
第23条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業の全部又は一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 規則第20条第2号の規定により町長が定める財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産とする。
2 規則第20条ただし書に定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
6 前項の財産の処分に係る返還金の額については、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。
(情報管理及び秘密保持)
第25条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。)については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
2 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を行わせる第三者(以下「履行補助者」という。)にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
3 本条の規定は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 |
・報償費 ・人件費 ・旅費 ・賃金 ・需用費 ・役務費 ・委託料 ・使用料及び賃借料 ・工事請負費 ・原材料費 ・財産購入費(土地購入費及び取得費は除く。) ・備品購入費 ・その他町長が必要と認める経費 |