○わたりプレミアム商品券事業実施要綱
令和7年3月19日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響で疲弊する地域経済の活性化と町民生活の負担軽減を図るため、わたりプレミアム商品券(以下「商品券」という。)の発行、販売等の事業について必要な事項を定める。
(1) 購入対象者 令和7年5月1日時点において、亘理町の住民基本台帳に登録されている者をいう。
(2) 購入引換券 商品券購入のために、町長が発行するわたりプレミアム商品券購入当選通知書をいう。
(3) 取引 町内において商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(4) 加盟店 取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(購入引換券の交付申込み)
第3条 購入対象者のうち、購入引換券の交付を希望する者は、わたりプレミアム商品券購入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 商品券の販売総数を上回る購入希望があった場合の取扱いは、町長が別に定める。
(商品券の販売等)
第5条 町長は、額面13,000円分の商品券を10,000円で販売するものとする。
2 商品券の1枚当たりの額面は1,000円とし、13枚を1単位として販売するものとする。
3 購入引換券の交付を受けた購入対象者、その代理人又は使者は、商品券引換所において、交付された購入引換券を提示し、購入代金を支払うことにより、商品券を購入することができる。なお、購入限度数に関しては交付決定者1人につき1単位とする。
4 商品券の販売期間は町長が別に定めるものとする。
(商品券の使用範囲等)
第6条 商品券は、加盟店との間における取引においてのみ使用することができる。
2 商品券の使用期間は、令和7年6月10日から令和7年10月31日までの間とする。
3 加盟店は、使用された商品券の合計券面金額が取引の合計金額を上回ったときは、当該上回った金額については支払わないものとする。
4 商品券は、購入した本人、その代理人又は使者に限り、加盟店との取引に使用することができる。
(加盟店の登録等)
第7条 町長は、別に定める募集要項により事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該事業者に加盟店決定通知書を交付する。
(加盟店の責務)
第8条 加盟店は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
(1) 取引において商品券の受け取りを拒んではならない。
(2) その他前条の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。
2 前項第1号の規定は、商品券の破損、汚損等が明らかに認められる場合は、この限りでない。
3 町長は、加盟店が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該加盟店の登録を取消すことができる。
(不正使用の禁止)
第9条 加盟店及び使用者は、商品券を偽造し、又は不正に使用してはならない。
2 商品券は、転売、譲渡を行うことができない。
3 商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ
(3) 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業において提供される役務
(5) 国税、地方税や使用料などの公租公課
(6) 事業者間の取引に係る支払
(7) 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(8) 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段の購入に係る支払
(9) その他町長が別に定めるもの
(破損等の届出)
第10条 加盟店及び使用者は、商品券を著しく破損又は汚損したときは、速やかに町長に届出て、その指示に従わなければならない。
(使用済商品券の換金手続)
第11条 町長は、取引において商品券が使用された場合は、加盟店に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 前項の場合において、加盟店は取引において受け取った商品券を町長が指定した場所に提出し、券面記載の金額での換金を申出る。
3 換金の方法は、加盟店の預金口座への振替の方法による。
4 加盟店は、令和7年11月10日までに商品券の換金を申出なければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。