○亘理町高齢者補聴器購入費助成金支給要綱

令和7年3月14日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、コミュニケーションを確保するとともに、聴力低下による閉じこもりを防ぎ積極的な社会参加を支援し、認知症予防及び虚弱状態予防を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、現に居住している満65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けていないこと。

(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上で、聴力低下のために日常生活に支障があり、耳鼻咽喉科の医師から補聴器装用の必要性を認める旨の書類を得ることができること。

(3) 対象者及びその属する世帯員(住民票上、別世帯であったとしても同居している世帯があるときは同一世帯とみなす。)が、町税を滞納していないこと。

(4) 過去にこの要綱による助成を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。

(助成対象費用)

第3条 町長は、対象者が医療機器認定を取得した補聴器の購入に要する費用の一部を助成するものとする。

2 助成対象費用は、当該医師の判断により、対象者が装用効果の高い左右いずれかの耳又は両耳に装着する補聴器本体1台分を購入する費用とする。ただし、次に掲げる費用は助成対象外とする。

(1) 前条第1項第2号の書類を得るための費用(診察料、検査料等)

(2) 既に保有している補聴器の修繕費用

(3) 第6条の助成金支給の決定前に購入した補聴器及び付属品の費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認めた費用

(助成額)

第4条 助成する額は、前条第2項の助成対象費用と助成金限度額30,000円を比較し、いずれか低い額とする。この場合において、当該助成対象費用額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、亘理町高齢者補聴器購入費助成金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 亘理町高齢者補聴器購入費助成金支給意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金支給の可否を決定し、亘理町高齢者補聴器購入費助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に対して通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 前条の規定により助成金支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、亘理町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第4号)により助成金の支払を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、支給決定者に助成金を交付するものとする。

3 請求書の提出は、決定通知日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金を受けた者があるときは、当該助成金の全額または一部を返還させることができる。

(補聴器の管理)

第9条 支給決定者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、当該支給決定者が前項に該当する場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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亘理町高齢者補聴器購入費助成金支給要綱

令和7年3月14日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)