○亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例

令和7年3月14日

条例第14号

(議員報酬の特例)

第1条 令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間における議長及び副議長の議員報酬の額は、亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成3年亘理町条例第20号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬月額からその額に議長は100分の10、副議長は100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の適用除外)

第2条 前条の規定は、条例第5条第3項の規定による期末手当の額の算定については、適用しない。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

亘理町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例に関する条例

令和7年3月14日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和7年3月14日 条例第14号