○亘理町議会ハラスメント防止条例
令和7年3月14日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、議員及び議会としての役割を十分発揮するため、議員による議員の地位を利用した、職員等に対するハラスメント及び議会内における議員間のハラスメントを防止するための措置を講じ、議会からハラスメントを根絶し、職員等及び議員が個人として人格及び尊厳を尊重される良好な職務環境の確立を図り、もって信頼される議会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者及び同条第3項に規定する特別職の者をいう。
2 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 言葉、行為等により相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為
(2) 社会的若しくは性的差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職務権限の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為
(5) その他、人権侵害のおそれのある行為又は個人の職務環境を害する行為
(議員の責務)
第3条 議員は、町政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職務環境を害するものであること並びに職員等及び議員が職務遂行上の対等な立場にあることを自覚し、職員等及び議員の人格を尊重した活動をしなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明に当たるとともに、説明責任を果たさなければならない。
4 議員は、職員等及び議員に対しハラスメントに当たる行動又は言動を行っていると認められる事態に遭遇したときは、当該行動又は言動を行っている者に対し厳に慎むべき旨を指摘し解決に努めるとともに、議長に報告しなければならない。
(議長の責務)
第4条 議長は、ハラスメントの根絶及び未然防止に努めるとともに、議員によるハラスメントがあると認められるときは、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(研修等)
第5条 議長は、ハラスメントの防止を図るため、議員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(相談窓口の設置)
第6条 議長は、議員によるハラスメントに関する苦情の申出及び相談に対応し、苦情等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局にハラスメント相談窓口を置くものとする。
(調査等)
第7条 議長は、職員等又は議員からハラスメントに関する苦情の申出がなされたときは、当該申出に係る事実関係を調査し、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。
(議会の措置)
第8条 議長は、前条の規定による調査により議員によるハラスメントが行われたことを確認したときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講ずるものとする。
(ハラスメント審査会)
第9条 ハラスメントが行われた場合に事実関係の調査、確認及び適切な対応措置に関し、議長の諮問に応ずるためハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項については、議長が別に定める。
(1) 議員の辞職勧告を行うこと。
(2) 議会の役職の辞任勧告を行うこと。
(3) 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。
(4) この条例の規定を遵守させるための厳重注意を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。
2 議長は、前項の規定により措置を講じたときは、ハラスメントの事実が確認された議員の対応措置及び氏名を公表するものとする。
(議長職務の代行)
第11条 議長が調査の対象になったときは副議長が、議長及び副議長が共に調査の対象になったときは議会運営委員会委員長が、この条例に規定する議長の職務を行う。
(プライバシーの保護)
第12条 議員は、ハラスメントの被害者及び関係者のプライバシーの確保に十分配慮し、当該ハラスメントに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。