○亘理町立中学校再編準備委員会設置条例

令和6年6月17日

条例第21号

(設置)

第1条 亘理町立中学校の再編に当たり必要な事項を調査及び検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づき、亘理町立中学校再編準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 校名、校歌、校章、制服、スクールバス導入等の開校準備に関すること。

(2) 教育課程等に関すること。

(3) 規則、規約等の整備に関すること。

(4) その他学校再編に向けて必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者を代表する者

(2) 地域住民を代表する者

(3) 学校関係者

(4) 学識経験者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員に欠員が生じたときは、必要に応じ委員を補充することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、新中学校の開校日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。ただし、第1回目の会議は、教育委員会教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

5 会議の協議経過及び結果は、教育委員会へ報告するものとする。

(専門部会)

第7条 会議で協議された所掌事項の調整及び計画立案のため、委員会に専門部会を置く。

2 専門部会員は、委員会が推薦した者及び委員長が必要と認めた者をもって充てる。

3 専門部会員の任期は、委嘱の日から、新中学校の開校日までとする。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会員の互選により定める。

5 部会長は、専門部会を総理し、専門部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

8 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を委員長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員及び専門部会員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育総務課において処理する。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

亘理町立中学校再編準備委員会設置条例

令和6年6月17日 条例第21号

(令和6年6月17日施行)