○亘理町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年8月25日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町における少子化対策の強化に資するとともに、本町への移住及び定住を促進することを目的とし、若い世代の婚姻に伴う新生活に係る支援を行い、経済的不安の軽減を図るため、婚姻した夫婦に対して予算の範囲内において亘理町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金の交付については、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 夫婦 町長が別に定める期間内に婚姻届を提出し受理された日において、夫婦双方の年齢が39歳以下であることをいう。
(2) 婚姻年度 婚姻届が受理された日の属する年度をいう。
(3) 課税(非課税)証明書 合計所得の額を明らかにすることができる市町村長が発行する証明書であって、申請日(第6条の規定による申請を行った日をいう。以下同じ。)において取得できる最新の年度のものをいう。
(4) 世帯の所得 課税(非課税)証明書をもとに、夫婦の合計所得を合算した金額をいう。ただし、申請日時点で貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を夫婦の双方又は一方が行っている場合は、課税(非課税)証明書をもとに算出した所得額から貸与型奨学金の年間返済額(課税(非課税)証明書と同一期間の返済額の合計)を控除した金額をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 婚姻届を受理された夫婦であること。
(2) 課税(非課税)証明書をもとに、世帯の所得を合算した金額が500万円未満であること。
(3) 別表に掲げる費用の対象となる住宅が本町にあること。
(4) 申請日時点で夫婦の双方又は一方の住民票の住所が前号に規定する住宅の住所と同一であり、3年定住する意思があること。
(5) 住宅の取得、賃借、引越及びリフォーム等に係る費用において、申請日時点で生活保護による住宅扶助又はその他公的制度による補助金の交付を受けていないこと。
(6) 過去に本町及び他市町村より夫婦のいずれもが、同様の補助金の交付を受けていないこと。
(7) 町税を滞納していないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、次に掲げる夫婦については、婚姻年度の翌年度においても、補助対象者とする。
(1) この要綱により交付を受けた補助金の額(既に交付された額)が、次条第2項の範囲内であること。
(2) 第8条の規定により承認を受けていること。
2 補助金の額は、前項に掲げる費用を合計した額とし、30万円を上限とする。ただし、夫婦双方が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とする。
3 算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、亘理町結婚新生活支援事業補助金交付(計画承認)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻の事実が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)
(2) 夫婦双方の住民票の写し(同一世帯の場合は、世帯全員の住民票の写し。世帯主、続柄、本籍、筆頭者すべて省略無しのもの)
(3) 夫婦双方の課税(非課税)証明書
(4) 夫婦双方の直近年度の町税に係る完納証明書(もしくは税の未納がないことの証明書)
(5) 住宅取得の場合 住宅取得に係る売買契約書又は工事請負契約書の写し及び領収書等の写し
(6) 住宅賃借の場合 住宅賃借に係る賃貸借契約書の写し、住宅手当支給状況証明書(様式第2号)及び領収書等の写し
(7) 住宅リフォームの場合 住宅のリフォームに係る工事請負契約書又は請書の写し及び領収書等の写し
(8) 引越の場合 引越業者又は運送業者への支払いに係る領収書等の写し
(9) 貸与型奨学金の返済を現に行っている場合 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
(10) 誓約書(様式第3号)
(11) 本人確認書類の写し(運転免許証若しくはマイナンバーカード、保険証等)
(12) その他町長が必要と認める書類
(計画の承認)
第8条 補助対象者が、婚姻年度の翌年度において補助対象費用を支出するときは、あらかじめ町長にその計画を提出し、承認を得なければならない。
(交付の請求)
第9条 補助金の交付請求は、亘理町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定者が、補助金を受領した日から起算して3年以内に町外に転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、亘理町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金について、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(補助金の返還免除)
第12条 町長は、第10条第1項第2号に該当する交付決定者が、離婚、死別、単身赴任、その他やむを得ない事情により転出した場合は、前条の規定にかかわらず、補助金の返還を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日以降に婚姻届を受理された夫婦に適用する。
2 補助金額が、予算額の上限に達した場合には、当該年度の受付を終了する。
3 年齢に関しては、年齢計算に関する法律(明治35年法律第50号)及び民法(明治29年法律第89号)第143条の規定に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されることに留意する。
4 各年度における補助の対象となる夫婦の婚姻日、募集期間及び申請書提出期限は、町長が別に定める。
附則(令和6年6月1日告示第73号)
この告示は、令和6年6月1日から施行し、改正後の亘理町結婚新生活支援事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(1) 住宅取得費用
住宅の購入費(住宅ローンの残金を含む。)及び工事請負費とし、建物に係る費用のみ補助対象とする。 |
婚姻前に取得した住宅においては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅に係る費用であること。 ただし、以下のいずれかに該当する費用については補助対象外とする。 1 倉庫、車庫に係る工事費用 2 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 3 エアコン、洗濯機等の家電購入費及び設置に係る費用 他の公的制度の対象として補助を受ける場合は補助対象外とする。 |
(2) 住宅賃借費用
当年4月分から翌年3月分までの住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料 |
勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当相当額を控除した額とする。 以下のいずれかに該当する費用については補助対象外とする。 1 駐車場代 2 入居前の物件の清掃代、鍵交換代 3 更新手数料 4 光熱水費 5 設備購入代 6 火災保険、家財保険料 7 契約一時金、保証金 |
(3) 引越費用
当年4月1日から翌年3月31日まで結婚を機に本町の住宅への引越に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払に要した費用 |
住居の移転に伴う荷物の移動、運送に要した費用が対象。不要品の処分費用、自らレンタカーを借りる、友人に頼む等して引越した場合の費用は対象外とする。 |
(4) リフォーム費用
婚姻に伴う住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築及び設備更新等に係る工事費用とし、建物に係る費用のみ補助対象とする。 |
婚姻前にリフォームした住宅においては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機としてリフォームした費用であること。 ただし、以下のいずれかに該当する費用については補助対象外とする。 1 倉庫、車庫に係る工事費用 2 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用 3 エアコン、洗濯機等の家電購入費及び設置に係る費用 他の公的制度の対象として補助を受ける場合は補助対象外とする。 |