○亘理町中学生地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和5年5月30日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 部活動の地域移行に伴う地域におけるスポーツ及び芸術文化に係る環境の一体的な整備を推進するため、亘理町中学生地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の地域移行の推進に係る体制の整備に関すること。

(2) 学校における部活動の現状及び課題に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、部活動の地域移行の推進に関し教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 町内スポーツ・芸術文化活動団体等の代表者

(3) 町内各中学校の校長

(4) 町内各中学校に在籍する生徒の保護者の代表者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

3 委員に欠員が生じたときは、必要に応じ委員を補充することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員補充となった委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長1名及び副委員長2名を置く。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 委員長は、会議を進行する。

4 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、参考意見を聴取することができる。

(専門部会)

第7条 協議会の会議で協議された事項の調整及び実施を図るため、協議会に専門部会を置く。

2 部会員は、協議会が推薦した者及び委員長が必要と認めた者をもって充てる。

3 部会員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、部会員が欠けた場合における後任部会員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 専門部会に部会長及び副部会長を置く。

5 部会長及び副部会長は、部会員の互選により定める。

6 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

8 専門部会の会議は、部会長が招集する。また、部会長が必要と認めるときは、専門部会の会議に部会員以外の者の出席を求めることができる。

9 部会長は、専門部会での会議の経過及び結果を委員長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、委員長が協議会に諮って別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

亘理町中学生地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和5年5月30日 教育委員会告示第9号

(令和5年6月1日施行)