○亘理町新店舗運営支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町商業の振興を図るため、新規に開業する起業家等に対して、予算の範囲内において、亘理町新店舗運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業家等 小売業、飲食業、その他町長が認めるサービス業を営もうとする者で、新規に開業する個人及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は特定非営利活動法人、地元商店会及び商工会であって町長が特に認めるものをいう。

(2) 店舗整備費 建物の店舗内の部分に係る内装・設備等の新設又は改修工事費であって、新店舗での営業を開始するにあたり必要となる整備費用をいう。

(3) 店舗賃借料 起業家等が、所有者から店舗を賃貸借して営業する場合の建物の店舗部分に係る賃貸借料金をいう。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第4条 前条に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、別表に掲げる補助率等によりそれぞれ算出した額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもって補助金の額とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 店舗として3年以上継続して営業する予定であること。

(2) 新たに店舗を開業することにより、地域の活性化及び地域住民の生活の利便性の向上等に寄与する事業を営む者であること。

(3) 商工会等の経営指導を受けた適切な事業計画を策定していること。

(4) 町内で営業している店舗からの移転でないこと。

(5) 市町村税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者は、補助金の交付を受けることはできない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員であるもの

(3) 宗教活動又は政治活動が主たる目的であるもの

(4) チェーン店及びフランチャイズ店で手数料等が発生するもの

(交付申請)

第6条 申請者は、事業実施前に亘理町新店舗運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

2 交付決定前に実施、発注又は契約を締結した対象経費は、補助金の交付対象としない。ただし、申請者が止むを得ない事情により交付決定前に対象事業に着手する場合にあって、亘理町新店舗運営支援事業補助金交付決定前着手届(様式第2号)にその理由を明記し、承認を受けてから実施する場合は、この限りでない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、亘理町新店舗運営支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(年度をまたがる補助金の交付申請)

第8条 前条の交付決定通知書の交付を受けた者のうち年度を超えて引き続き補助金の交付を受けようとする者は、当該通知の交付のあった翌年度の4月末日までに、申請書を町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第9条 補助金の交付を受けた者が、やむを得ない事情等により事業の変更又は中止若しくは廃止をしようとするときは、亘理町新店舗運営支援事業変更等承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、速やかに審査し、その結果を亘理町新店舗運営支援事業変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた申請者が次の各号のいずれかの該当により交付決定を取り消したときは、亘理町新店舗運営支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知する。

(1) 補助金の交付決定の内容又は付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに亘理町新店舗運営支援事業実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定等)

第12条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、亘理町新店舗運営支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により通知する。

(補助金の交付請求)

第13条 申請者が補助金の交付を請求しようとするときは、亘理町新店舗運営支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第34号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第36号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率・限度額

店舗整備費

整備費の1/2以内で、800,000円を限度とする。

店舗賃借料

月の賃借料の1/2以内で、1月分の賃借料につき50,000円を限度とし、期間は12月とする。

備考

1 店舗整備費は、初年度に限り補助対象経費とする。

2 店舗整備費の内、次に掲げるものについては対象としない。

(1) 備品を含め、取り外して他に転用可能なもの。(棚、厨房機器、エアコン、照明器具など)

(2) 上下水道工事、給排水衛生空調設備工事、電気工事等については、店舗内の部分に係る整備改修費用以外のもの。

(3) その他建物の構造部分等の整備改修費及び下水道への切替工事費用等。

3 店舗賃借料は、同一の店舗について12月分から前年度までにこの要綱による補助金の交付を受けた月分を控除した月分を限度とする。

4 店舗賃借料は、敷金、保証金、管理費、振込費用及びその他これらに類するものを除く。

5 店舗賃借料については、次に掲げる場合については対象としない。

(1) 起業家等が個人の場合に、店舗の所有者が同一世帯若しくは生計を一にする者又は2親等以内の親族であるとき。

(2) 起業家等が法人の場合に、店舗の所有者が役員又は株主等の利害関係人であるとき。

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亘理町新店舗運営支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)