○亘理町新型コロナウイルス感染症対策漁業経営継続支援追加給付金交付要綱
令和2年8月31日
告示第123号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大による消費の落込み等の影響により、事業収入(売上)が減少し、経営の安定に支障が生じている漁業を経営する者(以下「漁業者」という。)に対し、亘理町新型コロナウイルス感染症対策漁業経営継続支援追加給付金(以下「追加給付金」という。)を交付することにより経営の継続を支援することを目的とする。
2 追加給付金の交付に関しては、予算の範囲内において亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 追加給付金の交付の対象となる者は、亘理町新型コロナウイルス感染症対策農漁業経営継続支援給付金交付要綱(令和2年亘理町告示第74号)に基づく申請を行い、その交付決定を受けている漁業者とする。
(追加給付金の額等)
第3条 追加給付金の額は、1漁業者につき40万円とし、追加給付金の交付は1回限りとする。
(交付申請)
第4条 追加給付金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、令和2年11月30日までに、亘理町新型コロナウイルス感染症対策漁業経営継続支援追加給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は、前条の規定により追加給付金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により追加給付金の交付を受けたと認められるときは、当該交付決定を取り消すとともに、交付申請者に通知するものとする。
(追加給付金の返還)
第7条 追加給付金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が前条の規定により取り消し通知を受けた者は給付金の全額を町長が別に指示する方法により返還しなければならない。
(立入検査等)
第8条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は関係する場所への立入検査を行うことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。