○亘理町町営住宅家賃減免実施要綱

平成31年3月29日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)第15条第1項第4号の規定に基づき、災害公営住宅に入居する者の家賃の減額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

2 この要綱において「災害公営住宅」とは、条例第2条第1号に規定する町営住宅のうち、東日本大震災により住宅を失った者に賃貸するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助(同条第6項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金を法第8条第1項の補助とみなす場合を含む。)を受けて建設又は買取りした公営住宅をいう。

(家賃の減額の対象者及び期間)

第3条 家賃の減額の対象者は、東日本大震災により被災して災害公営住宅に入居する者(第2号にあっては3年以上入居する者)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとし、家賃の減額期間は町が災害公営住宅の管理を開始した日から10年を経過する日の属する年度末までとする。

(1) 収入が8万円以下の者

(2) 収入が15万8千円を超える者

(減額の決定)

第4条 町長は、収入申告時に徴した書類その他の資料により入居者が前条の要件を満たすことを確認の上、家賃の減額を決定するものとする。

(家賃の減額)

第5条 第3条第1号に該当する者の家賃を減ずる額は、条例第13条の規定により算出した毎月の家賃の額から次項に定める特定入居者負担基準額を減じた額とする。

2 特定入居者負担基準額は、次の表の左欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第1項第1号から第4号までに定める数値を乗じて得た額とする。

入居者の収入

0円以下の場合

10,600円

0円を超え40,000円以下の場合

17,900円

40,000円を超え60,000円以下の場合

25,200円

60,000円を超え80,000円以下の場合

32,500円

3 第3条第2号に該当する者のうち、条例第27条第1項の規定により収入超過者と認定された者の家賃を減ずる額は、条例第28条第1項の家賃の算出方法のうち、政令第8条第2項に規定する方法により家賃の額に加える額の2分の1の額とする。

4 第3条第2号に該当する者のうち、条例第29条第1項の規定により高額所得者と認定された者の家賃を減ずる額は、条例第30条第1項の家賃と条例第13条の家賃との差額の2分の1の額とする。

5 第1項第3項及び第4項の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。

(徴収猶予等の取扱い)

第6条 この要綱による減額後の家賃に係る条例第15条第1項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予については、亘理町町営住宅条例施行規則(平成9年亘理町規則第20号)第12条及び第13条の規定を適用する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成30年4月分の家賃から適用する。

(令和2年8月31日告示第125号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

亘理町町営住宅家賃減免実施要綱

平成31年3月29日 告示第37号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成31年3月29日 告示第37号
令和2年8月31日 告示第125号
令和5年8月25日 告示第102号