○亘理町町営住宅家賃減免実施要綱
平成31年3月29日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亘理町町営住宅条例(平成9年亘理町条例第21号。以下「条例」という。)第15条第1項第4号の規定に基づき、災害公営住宅に入居する者の家賃の減額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この要綱において「災害公営住宅」とは、条例第2条第1号に規定する町営住宅のうち、東日本大震災により住宅を失った者に賃貸するため、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による国の補助(同条第6項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する復興交付金を法第8条第1項の補助とみなす場合を含む。)を受けて建設又は買取りした公営住宅をいう。
(1) 収入が8万円以下の者
(2) 収入が15万8千円を超える者
(減額の決定)
第4条 町長は、収入申告時に徴した書類その他の資料により入居者が前条の要件を満たすことを確認の上、家賃の減額を決定するものとする。
入居者の収入 | 額 |
0円以下の場合 | 10,600円 |
0円を超え40,000円以下の場合 | 17,900円 |
40,000円を超え60,000円以下の場合 | 25,200円 |
60,000円を超え80,000円以下の場合 | 32,500円 |
(徴収猶予等の取扱い)
第6条 この要綱による減額後の家賃に係る条例第15条第1項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予については、亘理町町営住宅条例施行規則(平成9年亘理町規則第20号)第12条及び第13条の規定を適用する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成30年4月分の家賃から適用する。
附則(令和2年8月31日告示第125号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。