○亘理町新規農漁業者定住支援事業補助金交付要領
平成31年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要領は、亘理町新規農漁業者定住支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。以下「規則」という。)及び亘理町新規農漁業者定住支援事業補助金交付要綱(平成31年亘理町告示第29号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(1) 新規就農者においては、農地を取得し又は農地の利用権を有し農業を営んでいる者
(2) 新規漁業者においては、漁業組合の組合員として漁業を営む者又は漁業組合の組合員に雇用されている者又は組合員の下で研修を受けている者
(3) 民間の借家に居住し、賃貸契約の上、家賃を支払っている者
2 前項の規定にかかわらず、兄弟姉妹を除く2親等以内の農業者及び漁業者が町内に持ち家を有し、その事業を継ぐために転入した者は補助の対象としない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 青年等就農計画認定書の写し
(2) 「みやぎの漁業担い手確保育成支援事業」長期研修終了証の写し
(3) 漁業協同組合組合員認定証の写し又は組合員に雇用されていること又は組合員の下で研修を受けていることを証する書類
(4) 船員手帳の写し
2 入居日等により入居日数が1ヶ月に満たない場合で、賃貸料が日割計算にて発生するものについては交付の対象としない。
(交付の制限)
第5条 要綱第8条の規定に該当するときは、次のとおり補助金の交付を制限する。
(1) 要綱第8条第1項第1号又は第4号に該当したときは、翌年度における補助金の交付を停止する。なお、第4号における前年の収入には補助金を含めないものとする。
(2) 要綱第8条第1項第2号又は第3号及び第5号に該当したときは、直ちに補助金の交付を停止する。
(補助金の返還金額)
第6条 要綱第8条第1項第2号の規定により、規則第17条第1項に規定する補助金の返還が生じたときには、全額返還させるものとする。
2 要綱第8条第1項第3号の規定により、規則第17条第1項に規定する補助金の返還が生じた場合で、次の各号に該当する場合は、別表3に定めるところによる。
(1) 補助金を受けた者が、転出などの理由により本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 新規就農者又は新規漁業者の要件を喪失したとき。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 提出書類 | |
申請者もしくは同居者(18歳以上)で収入のある方 | 給与所得者 | ①課税証明書(非課税証明書)又は所得証明書のいずれかで控除明細のあるもの ②勤務先証明書 |
年金所得者 | ①課税証明書(非課税証明書)又は所得証明書のいずれかで控除明細のあるもの ②恩給、年金等の証明書の写し | |
事業所得者 | ①課税証明書(非課税証明書)又は所得証明書のいずれかで控除明細のあるもの ②所轄税務署が受理した確定申告書の控 | |
収入のない方 | 申請者及び同居者(18歳以上)が無職無収入の方 | 非課税証明書・退職証明書又は離職票の写し |
別表2
住宅賃貸料の支払い対象期間 | 補助金の交付 |
4月から6月 | 7月末日まで |
7月から9月 | 10月末日まで |
10月から12月 | 1月末日まで |
1月から3月 | 4月末日まで |
別表3
期間 | 返還割合 |
1年未満 | 交付額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 交付額の100分の50 |