○亘理町敬老祝金及び特別敬老祝金支給条例施行規則
平成31年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、亘理町敬老祝金及び特別敬老祝金支給条例(平成12年亘理町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別敬老祝金の支給対象者の特例)
第3条 条例第2条第2号に規定する災害等やむを得ない事由とは、次のいずれかに該当する事由とする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に該当する災害
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第4項及び第5項に該当する虐待
(1) 罹災証明書
(2) 通報及び本人からの届出に関する書類
(3) その他やむを得ない事由を確認できる書類
(支給日)
第4条 敬老祝金及び特別敬老祝金は、条例第4条第1項に規定する日に支給する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときはこの限りではない。
(支給方法)
第5条 支給方法は次のとおりとする。
(1) 敬老祝金は、現金で支給する。ただし、直接支給することが困難な場合は、支給日以降に口座振込により支給することができる。
(2) 特別敬老祝金は、町長が直接支給対象者を訪問し支給する。ただし、公務等の都合により町長が訪問できない場合は、代理者が訪問し支給するか、直接支給することが困難な場合は口座振込により支給することができる。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。